HOME > よくある質問 > 慰謝料について > 交通事故で死亡した被害者の親族の慰謝料は認められますか?いくらになりますか?
交通事故により被害者が死亡した場合、死亡した本人の慰謝料とは別に、近しい関係にある人を亡くしたという精神的苦痛を受けたとして被害者の父母、配偶者、子への慰謝料が認められます。
この慰謝料は近親者及び近親者と同じ関係性を有すると認められる方にも認められる裁判例があります。被害者の兄弟や内縁関係にある者等がこれに該当します。また上記慰謝料は、被害者との生活状況や関係性の深さ等によって金額の算定が変わってきます。
死亡慰謝料は、下記の通り3種類の基準があります。
1つ目が、自賠責保険基準です。本人への慰謝料は350万円、遺族(被害者の父母、配偶者、子)が請求する場合は、本人慰謝料に加えて下記の金額となります。
請求する遺族の人数 | 金額 |
1名 | 550万円 |
2名 | 650万円 |
3名 | 750万円 |
※被害者に扶養家族がいる場合は、上記金額に200万円が加算される。
2つめは任意保険会社の基準ですが、これは各社異なるため、明確な金額は不明ですが、一般的に自賠責基準よりも高く、次に説明する弁護士基準より低いとされています。
3つ目の基準は、弁護士基準(裁判所基準)です。下記の表に従います。
被害者の属性 | 金額 |
一家の支柱 | 2800万円 |
母親または配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
この場合の「その他」とは、独身の男女、子ども、幼児などを指します。
このように3つの基準では、大きく金額が違います。1つ目の自賠責保険基準の金額は金額が定められており、これ以上の金額が支払われることはありません。
一方、弁護士基準(裁判所基準)は、金額が大きいですが、必ずしも記載のとおりに支払われるというわけではありません。あくまでも基準となります。