HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 交通事故の怪我の治療費は損害として認められますか?
交通事故により治療が必要となった場合、その治療費は原則として損害として認められ、全額請求できます。
交通事故が起きなければ、治療費も診療費発生しないわけですから、治療費や入院費は損害として認められるのは当然のことです。
しかし、交通事故における全ての治療費・診療費が全額損害として認められるかというと、必ずしもそうとは限りません。
治療費や診療費が一般的なそれと比べて著しく高額であったり、医学的観点から必要性・合理性を欠いていたりする場合は、高額診療・過剰診療として、認められないことがあります。
では、どのような場合に否定されるのでしょうか。
過剰診療といって問題とされるのが、入院時の特別室の利用です。特別室とは個室等を指しますが、大部屋でも治療可能であるにもかかわらず、敢えて特別室を利用し、その治療費を請求する場合、請求が認められないことがあります。
もっとも、特別室の利用が医師の指示によるものであったり、特別室を利用することで症状が改善するなどの合理的な理由、必要性がある場合は、損害として請求が認められることがあります。
次に問題とされるのが、いわゆる柔道整復師に針灸、マッサージといった施術を受けた際の費用です。
これらの施術を受けることが、医師の指示によるものであって、症状改善にその効果が認められ、その治療に必要性があり、かつ施術期間が合理的であった場合に、認められることがあります。
交通事故の損害として認められるためにも、針灸、マッサージ等の施術を受ける際は、事前に医師に相談することが望ましいでしょう。
最後に、症状固定後の治療費についてです。症状固定というのは、これ以上治療を継続しても、症状の改善が見込めないという状態のことをいいます。これ以上治療を続けても症状が改善しないのであれば、治療を続ける意味がありません。したがって、原則として症状固定後の治療費は損害として認められません。
重度後遺障害がある等で、継続的治療が必要、症状悪化を防ぐために治療を継続する必要があるという場合は、将来的治療費として認められることがあります。これは例外的、特別的な場合であるため、医師の指示の有無が重要になります。