HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 友人の運転する車で交通事故に遭い、ケガをしました。友人に賠償金請求できますか?
交通事故により同乗者が受傷した場合、運転者にその賠償金請求できます。
ここで問題となるのが、好意同乗者の場合です。好意同乗者とは、運転者の同意と親切心により、無償でその車に乗せてもらった者のことを指します。この好意同乗者が交通事故で被害者になった際、無償で同乗しているにも関わらず、損害の全額を運転手に請求するのは信義則上不公平であると考えられ、必ずしも賠償額が減額されるわけではありませんが、同乗者の帰責性により減額されることがあります。具体的には下記のようなケースでは賠償額が減額されることになります。
その他、定員オーバーであった、執拗に運転手に話しかけた等の場合も、賠償額が減額されることがあります。