HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 給与が歩合制です。休業損害の計算はどうなりますか?
事故の前の年の1年の収入を平均して1日当たりの基礎年収を算定します。
交通事故に遭い、通院や入院を余儀なくされた場合、収入の減額を休業損害として請求できます。交通事故の被害者が給与所得者の場合、弁護士基準では、事故前3ヶ月の収入(総支給額)を90日で割って、1日当たりの基礎収入額を算出し、休業損害額を算定することになります。
では、被害者の収入が、歩合制によって収入額が変動する場合はどのように算定するのでしょうか。歩合制で収入を得ている場合、一般的な給与所得者のように毎月一定の金額を収入とすることは多くありません。この場合、給与所得者のように事故前3ヶ月の給与から1日当たりの基礎収入額を算定するといった方法をとりますと、歩合制特有の収入のバラつきに対応しているといえず、不平等になりかねません。ですので、事故の前の年の1年の収入を平均して1日当たりの基礎年収を算定します。一方で、賃金センサスを利用して基礎年収を算定した裁判例もあります。