HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 高齢者で主婦の死亡事故の場合の逸失利益について教えてください。
家事労働には市場的価値が認められるため、平均年収を基礎年収として逸失利益を算定します。また、67歳以上であれば、平均余命の2分の1を就労可能年数として算定します。
交通事故によって死亡した被害者が高齢で主婦であった場合、その逸失利益の計算はどのようになるのでしょうか。逸失利益の計算は、以下の計算式で算定します。
基礎年収×(1-生活控除)×就労可能労働年数に対応するライプニッツ係数
主婦の場合、現実の収入はありませんが、家事労働は市場的価値があると考えられるため、基礎収入は賃金センサスで女性の全年齢、学歴計の平均額の値を用います。この場合、家族のための家事労働に従事していたか、自分のための家事労働であったかを事案ごとに個別にみていく必要があります。
・生活控除
死亡による逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られていたはずの収入を損害とすることです。しかし、死亡しなければ、収入の中から毎日の生活費が引かれていきます。この死亡しなければ発生していた生活費を逸失利益から控除することを生活控除といいます。
では、生活控除はどのように算出して控除されるのでしょうか。細かく全ての生活費を控除することは不可能なので、生活控除表という被害者の収入や性別、家族関係等を考慮して作成された表を用います。
#032661 被害者の区分 |
控除率 |
一家の支柱(被扶養者1名) | 40% |
一家の支柱(被扶養者2名以上) | 30% |
女性(主婦、独身、幼児等を含む) | 30% |
男性(独身、幼児等を含む) | 50% |
年金受給者 | 60%(通常よりも高く設定される場合がある。50~80%程度とされることもある)年金のほとんどを生活費として費消するため |
女性(主婦・独身・幼児を含む)は30%
労可能年数は原則として67歳に達するまでの年数です。死亡時から67歳までの期間を就労可能年数として計算します。被害者が67歳を超える場合は、平均余命の2分の1が就労可能年数となります。
ライプニッツ係数は中間利息控除するための係数のことを指します。逸失利益は一括で前払いしてもらうため、今後発生するであろう期間における利息も一緒に受け取ることになります。この利息を控除するための係数のことをライプニッツ係数といいます。
これらの数値を全て上記の計算式に当てはめれば、交通事故で死亡した被害者が高齢の主婦であった場合の逸失利益が算定されます。