HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 家事従事者です。後遺障害による逸失利益について教えてください。
家事従事者には現実の収入はありませんが、家事労働には市場的価値があるとして、逸失利益を算定します。
交通事故によって被害者に後遺障害が残った場合、交通事故がなければ得られたはずの利益を逸失利益として、加害者に請求できます。計算式は下記のとおりです。
基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
では、交通事故により後遺障害の残った被害者が家事従事者であった場合、この逸失利益はどのように算定されるのかみていきます。
家事従事者は、現実の収入というものはありません。しかしながら、家事労働は外部に委託しようとしたら料金が発生します(家政婦を雇う等)。つまり、家事労働には経済的価値があるといえます。この経済的価値に着目して、家事従事者の基礎収入は、女性全年齢の賃金センサスの平均賃金を利用します。また、パート等の給与所得者である場合は、現実の収入が基礎年収とされますので、交通事故の前の年の収入が基礎収入となります。しかし、この値が賃金センサスの平均賃金額より低い場合は、賃金センサスの方を使います。
労働力喪失率は後遺障害の等級によって、数値が変わります。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
労働能力喪失期間は原則的に後遺障害の症状固定日(治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みのない状態)から、67歳までとなっています。しかし、むちうちに関しては、後遺障害等級14級で5年程度かそれ以下、12級で10年程度か、5~10年とされ、労働能力喪失期間は短くなるのが一般的です。
ライプニッツ係数は中間利息控除するための係数のことを指します。逸失利益は一括で前払いしてもらうため、今後発生するであろう期間における利息も一緒に受け取ることになります。この利息を控除するための係数のことをライプニッツ係数といいます。
このように交通事故で後遺障害の残った被害者が家事従事者であった場合も、家事労働には経済的価値があるとして算定し、損害請求をしていくことになります。