HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 加害者が複数いる交通事故の場合、過失や賠償はどうなりますか?
加害者の人数に関係なく、過失割合にかかわらず、それぞれの加害者が因果関係のある全ての損害について責任を負います。
加害者が複数いる共同不法行為の場合、連帯して被害者の損害を賠償する義務を負うと民法719条1項前段に記載があるとおり、加害者の人数に関係なく、過失割合にかかわらず、因果関係のある全ての損害について責任を負います。つまり、被害者はそれぞれの加害者に対し、全額の賠償を請求することが可能です。
共同不法行為者の1人が、自己の負担部分を超えて損害賠償金の支払いをした場合は、その超えた部分につき、他の共同不法行為者に対して、請求することができ、この行為を求償するといいます。
一台目の車両が被害者を轢いたときにはまだ被害者が生存していたとしても、共同不法行為者全員が被害者死亡にかかる損害賠償金を支払う義務があり、被害者の相続人は共同不法行為者全員に請求することが出来ます。連続して轢いかれた場合、どの時点で死亡したのか特定が困難であれば、共同不法行為が成立すると考えられるからです。