HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 横断歩道上での歩行者と車の事故の場合、過失割合はどうなりますか?
横断歩道上での、歩行者と車の事故による過失割合は原則歩行者0対自動車100となります。
歩行者は自動車と事故に遭った場合、怪我や命の既危険に晒される可能性があること、自動車はより高い注意義務を求められるため、より大きな過失割合になると考えられています。
歩行者側の過失割合が変わってくる場合があるとしたら、信号の色によるものです。
・信号が青だった場合
自動車の信号は赤になっています。完全に自動車の過失になります。したがって、歩行者0対自動車100の過失割合になります。
・信号が黄色だった場合
黄色は基本的には止まれという意味なので、この場合歩行者の過失が問われることになります。青から黄色に変わってしまった場合、横断を中止するが、速やかに横断する必要があります。一方黄色の状態で横断を開始した場合は、止まれにも関わらず横断したことになります。この場合は、歩行者10対自動車90の過失割合になる可能性があります。
・信号が赤だった場合
歩行者自動車共に赤信号であったら歩行者20対自動車80
自動車の信号が黄色であったら歩行者50対自動車50
自動車が青信号であったら歩行者70対自動車30
というような過失割合になる可能性があります。歩行者の交通違反により事故を引き起こしたと判断されるからです。
では、信号も横断歩道もない道路を歩行者が横断した際の事故はどうなるでしょうか。この場合は自動車の過失割合が100となることはなく、歩行者も横断する際に、安全確認を怠ったと判断され、歩行者10~30対自動車90~70の過失割合になることがあります。
この横断歩道外の横断は横断違反の類型の一部で、違反事故の約4割を占めています。他にも斜め横断、駐車車両の直前後、走行車両の直前後、横断禁止場所などの横断違反があります。