HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 歩道や車道での歩行者と車・バイクの事故の場合、過失割合はどうなりますか?
歩道は自動車の通行を想定しておらず、歩道を通行していた歩行者は絶対的に保護されますので、過失を問われることはありません。一方、車道は、歩行者は通行することができない道路です。この場合は歩行者にも過失が認められることになるでしょう。
歩道は自動車の通行を想定しておらず、歩道を通行していた歩行者は絶対的に保護されますので、過失を問われることはありません。過失割合は歩行者0対自動車・バイク100となります。ただし、歩行者が急な飛び出しをした場合は過失割合の加算要素となる場合があります。また、幅員が1m未満の路側帯であっても、歩行者が路側帯上を通行している場合は、この過失割合となります。
一方、車道は、歩行者は通行することができない道路です。この場合は歩行者にも過失が認められることになるでしょう。
〈歩行者の通行が許されている車道〉
基本過失割合:歩行者10対自動車・バイク90
夜間、幹線道路、歩行者のふらつきなどがあった場合は、歩行者の過失割合の加算要素となります。一方住宅地、商店街、歩行者が児童、幼児、高齢者、身体障害者であったり、集団横断していたり、車・バイクの著しい過失、重過失が認められる場合は、車・バイクの過失割合の加算要素となります。
〈歩行者の通行が許されていない車道〉
基本過失割合:歩行者20対自動車・バイク80
夜間、幹線道路、歩行者のふらつきなどがあった場合は、歩行者の過失割合の加算要素となります。一方住宅地、商店街、歩行者が児童、幼児、高齢者、身体障害者であったり、集団横断していたり、車・バイクの著しい過失、重過失が認められる場合は、車・バイクの過失割合の加算要素となります。
〈歩行者の通行が許されていない車道で車道端以外の場所〉
基本過失割合:歩行者30対自動車・バイク70
夜間、幹線道路、歩行者のふらつきなどがあった場合は、歩行者の過失割合の加算要素となります。一方住宅地、商店街、歩行者が児童、幼児、高齢者、身体障害者であったり、集団横断していたり、車・バイクの著しい過失、重過失が認められる場合は、車・バイクの過失割合の加算要素となります。