HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 無灯火の違法駐車車両に追突し受傷ました。過失割合はどうなりますか?
駐車している車両に追突した場合、基本的に追突した車両に全面的な過失があるとされます。 一方で、追突した車両の運転手は、違法駐車が原因によって怪我を負いました。この場合、追突車両の運転手は違法駐車していた車両の運転手に対し、不法行為責任や運行供用者責任を問うことができます。
運行供用者で帰任とは、自動車損害賠償保障法3条による「自己のために自動車を運行の用に供する者は、それによって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定されたもののことを指します。駐車している車両も運行にあたり、駐車車両の運転手も運行供用者にあたるとされています。
この運行供用者責任の他に、駐車車両にどのような過失が認められるかは修正要素により判断されます。基本的に駐車車両の過失は0ですが、今回の場合は、駐車禁止の場所(-10)、非常灯の無灯火、駐車灯の無灯火という修正要素によって過失割合を調整することになります。