HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 交通事故で重度の後遺障害が残った場合や死亡した場合に受けることができる給付金はどのようなものがありますか?
Answer
国民年金や厚生年金からの障害年金や遺族年金、労災保険からの障害年金や遺族年金等が支給されることがあります。 被害者が死亡した場合は、遺族厚生年金、遺族基礎年金が支給されます。
国民年金や厚生年金の障害年金は、後遺障害の残った被害者が、加入していた年金によって2種類に分けられます。国民年金加入者は障害基礎年金、厚生年金加入者は障害厚生年金が受給できる可能性があります。なお、厚生年金は国民年金上乗せ年金となるものですので、障害年金も同じように、傷害基礎年金に障害厚生年金を上乗せして受給できることになります。
上記障害年金の受給要件は下記のとおりです。
〈障害基礎年金〉
- 初診日があること
- 初診日から1年6か月経過した障害認定日に、障害等級が1級または2級の状態あること
以下の場合は1年6か月以内であっても障害認定日として認められます。
- 人工透析を初めて受けた日から起算して3か月経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装 着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した日から起算して6か月を経過した日
- 新膀胱を造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出した日
- 在宅酸素療法を開始した日
- 初診日の日に以下のいずれかの保険料が納付または免除されていること
A 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
B 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
〈障害厚生年金〉
- 初診日があること
- 初診日から1年6か月経過した障害認定日に、障害等級が1級、2級、3級のいずれかの状態あること
以下の場合は1年6か月以内であっても障害認定日として認められます。
- 人工透析を初めて受けた日から起算して3か月経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装 着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した日から起算して6か月を経過した日
- 新膀胱を造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出した日
- 在宅酸素療法を開始した日
- 初診日の日に以下のいずれかの保険料が納付または免除されていること
A 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
B 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
〈障害手当金〉
- 初診日があること
- 初診日から起算して5年を経過する日までの間における症状固定日に、その傷病により一定の障害の状態にあること
一定の状態とは、厚生年金法施行令に定められている傷害の状態のことです。 - 初診日の日に以下のいずれかの保険料が納付または免除されていること
A 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
B 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
〈障害基礎年金〉
等級 |
計算式 |
1級 |
77万9300円×1.25+子の加算 子の加算:第一子、第二子各22万4300円 第三子以降7万4800円 |
2級 |
77万9300円+子の加算 子の加算:第一子、第二子各22万4300円 第三子以降7万4800円 |
〈障害厚生年金〉
等級 |
計算式 |
1級 |
(報酬比例の年金額)×1.25+{(配偶者の加給年金額(22万4300円)) |
2級 |
(報酬比例の年金額)+{(配偶者の加給年金額(22万4300円)) |
3級 |
(報酬比例の年金額) 最低保証額58万4500円 |
報酬比例の年金額は、
平均標準報酬月学×0.007125×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬×0.005481×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
という式で計算されます。
〈障害手当金〉
下記のいずれか高い金額のほうを一時金として受け取ることができます。
被害者が死亡した場合は、遺族厚生年金、遺族基礎年金が支給されます。
〈労災保険〉
- 障害年金:障害等級1~7級に対して給付
- 障害一時金:障害等級8~14級に対して給付
- 傷害特別給付金:等級に応じて8~342万円給付
被害者が死亡した場合は、遺族給付として障害年金、300万円の傷害特別給付金が支給されます。
なお、厚生年金加入者が業務中の事故で負傷し、後遺障害が残ったり、死亡したりした場合、労災保険、厚生年金、国民年金から給付金が支給されますが、併給の場合は、労災からの障害年金や遺族年金のみ減額されます。
- 交通事故で後遺障害が残った場合、国民年金や厚生年金からの障害年金や遺族年金、労災保険からの障害年金や遺族年金等が支給されることがある
- 交通事故で死亡した場合、 遺族厚生年金、遺族基礎年金が支給される