HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 事故当時に身体的・精神的に病気があった場合、素因減額されますか?
交通事故による損害の発生・拡大が、被害者が既に有していたとする要因によって引き起こされたと判断できるときは一定の割合で賠償金を減額すること素因減額といい 、素因には心因的要素と体質的要素があります。
1 心因的素因
うつ病といった精神疾患や特異な性格等が挙げられます。交通事故遭ったら心理的にネガティブになるのは当然のことですが、心因的素因としてあたるとされるのは、通常の範囲を超えていたため、損害が拡大したと判断できる場合です。例えば、他覚所見がなく、通常の範囲を超えた長期間の治療をした場合などは、心因的素因として素因減額が問題になることがあります。
2 身体的素因
事故前からあった既往症(椎間板ヘルニア、脊柱狭窄症、後縦靭帯骨化症等)や身体的特徴などが挙げられます。
しかし、疾患を有するすべての被害者に素因があるとされて減額されるわけではありません。疾患が損害の発生・拡大に寄与していることが明白である場合のみに限られます。また、年齢相応の老化現象によると考えられる体質的素因は、素因減額されない傾向にあります。
身体的特徴に関しては、特別の事情がない限り、通常の体質と異なっていたとしても、素因減額されないとされます。
体質的素因については、明確な基準がないため、個別に事案をみていくことになります。