HOME > よくある質問 > 損害賠償について >レンタカー使用料は損害として請求できますか?
請求は可能ですが、全ての金額が無限に認められるわけではありません。
レンタカー代として認められるためには、代用車の必要性や相当の範囲内となります。
交通事故により、車が損壊して修理や買い替えをしなければならなくなったとき、レンタカーを利用する場合があります。このレンタカーの必要性と相当性はどのようなものでしょうか。
まず、必要性というのは、自家用車であり、日常的に通勤、通学、買い物等に使用しており、代替車や代替交通機関がない場合に必要性があると判断されることがあります。休日に使用するのみの自家用車では必要性は認められないでしょう。
また、相当性においては、レンタカーを利用した期間と、レンタカーのグレードの2項目を判断します。修理にかかる機関はおよそ1週間から2週間程度を相当期間と判断されるようです。また、買い替えにかかる機関は2週間から1か月程度と解されています。上記のような相当期間を過ぎてもなおレンタカーを利用していた場合、その代金は自己負担となりますので、注意しましょう。
グレード、つまり代車の種類は、損壊した事故車両と同種同年式であるならば相当性があると認められるでしょう。しかし、全て同程度の代車であれば相当性があるというわけではなく、高級外車である場合は、高級国産車の限度でレンタカー代を認めたという判例があります。