HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 交通事故でむち打ちになった場合の慰謝料計算について教えてください。
慰謝料は入通院慰謝料と、後遺障害が残り等級が認定された場合、後遺障害慰謝料が請求できます。
〈入通院慰謝料〉
たとえば、むち打ちで5か月通院したとして、通院慰謝料を相手方に請求できます。しかしこの入院慰謝料も算定の基準によって金額が変わってきます。
1 自賠責基準
自賠責基準は通院期間×4200円または通院実日数×2×4200円で算出します。この場合通院期間と実日数×2は少ない数値が採用されます。毎日通院していた以外は、実日数×2×4200円で算出されると考えてよいでしょう。したがって、5ヶ月×30日×4200円=63万円が上限と考えられます。
2 弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁所基準)では、むち打ち5ヶ月の通院慰謝料は79万円となります。ただし、通院期間に対して、通院日数が少ない場合は、減額される可能性があります。この場合、通院期間は通院実日数×3または、通院実日数×3.5で計算されることがあります。
〈後遺障害慰謝料〉
むち打ちの後遺障害等級は、ほとんどの場合が14級で、まれに12級が認定されます。入通院慰謝料と同じく後遺障害慰謝料にも3つの基準があります。自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)です。それぞれの基準に基づく慰謝料の金額は以下の通りです。
14級の場合 : 自賠責基準=32万円 裁判基準=110万円
12級の場合 : 自賠責基準=93万円 裁判基準=290万円
上記のように、基準によって慰謝料に金額が変わってきます。他に任意保険が各社定めている基準がありますが、全ての基準の中で、弁護士基準一番高額になります。弁護士基準は判例を集積して出された基準です。むち打ちは、通院期間を含めて弁護士に相談することで、適切な慰謝料を相手方に請求できる可能性があります。