HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 腰椎捻挫の場合、後遺障害の等級認定を受けることはありますか?
後遺障害14級あるいは12級の等級認定を受ける場合があります。
腰椎捻挫はいわゆるぎっくり腰のことで、腰に強い力がかかることで腰椎を損傷し、痛みが現れます。しかし、捻挫であるため骨に異常があるわけではなく、レントゲンやMRIといった画像にも異常所見が認められない場合がほとんどです。
相当程度の治療期間を経ても,腰椎捻挫の症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を目指します。治療期間の目安としては,6か月ほどを一つの目安とするとよいでしょう。
腰椎捻挫の後遺障害等級は、ほとんどの場合が14級で、まれに12級が認定されます。
14級「局部に神経症状を残すもの」
自覚症状に一貫性があり、障害の存在が医学的に証明できなくても、説明できることが要件となります。
12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」
画像によって神経の圧迫が確認できるなど、他覚所見や神経学的所見が自覚所見と一致し、障害の存在が医学的に証明可能であることが要件となっています。