HOME > よくある質問 > 後遺障害について > むちうちでも休業損害を請求できますか?
交通事故にあい、むち打ちとなって仕事を休んだ場合、休業損害を請求することが可能です。
また、有給休暇を利用した場合も同じく休業損害を請求することができます。有給休暇の使用によって、被害者にとっての現実の収入の減額は発生していません。しかし、本来交通事故に遭わなければ、通院で消化した有給休暇はそのまま残っていたことになります。有給休暇は労働者に与えられた権利です。有給休暇はいかなる理由であっても労働者が自由に使用できるものです。つまり、有給休暇には財産的価値があるということです。その有給休暇を、交通事故による受傷の治療により、使わざるをえなくなったわけですから、有給休暇の財産的損害が発生したと解することができます。
自賠責保険基準では、1日当たり5700円で計算されます。休業損害額は、
5700円×休業日数
で計算されることになります。
一方、裁判の場合(弁護士基準)では、現実の収入を計算の基礎として算出することになります。事故前の3ヶ月分の収入から1日当たりの基礎収入を算出します。この場合の収入とは、税金等が控除される前の総支給額のことであり、手取り額ではありません。
事故前の3ケ月の収入÷90日=1日当たりの基礎収入
1日当たりの基礎収入×休業日数
で、休業損害額を導き出すことになります。
被害者が専従の家事従事者の場合でも、むち打ちにより本来できた家事が出来なくなったとして、休業損害を請求することができます。その場合基礎年収は賃金センサスの平均収入を使用することになります。