HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 手関節が動かない場合、後遺障害はどうなりますか?
手関節はその可動制限によって等級認定される場合があります。ただし、全ての可動制限が後遺障害に該当するわけではなく、一定以上の可動制限がある場合のみです。
手関節は手首にある関節で、橈骨、尺骨、8つの手根骨を含めた10この骨で構成されています。交通事故においては、手のひらを地面に強く打ったときなどに手関節を損傷する場合があります。
手関節はその可動制限によって等級認定される場合があります。ただし、全ての可動域制限が後遺障害に該当するわけではなく、以下のような一定以上の可動域制限がある場合のみです。またこの場合、画像診断などの異常所見が必要となります。
1 手関節の用を廃したといえる場合
1上肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの | 8級6号 |
2 手関節の可動域が健側の手関節と比べ2分の1以下に制限されている場合
1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 10級10号 |
3 手関節の可動域が健側の手関節と比べ4分の3以下に制限されている場合
1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの | 12級6号 |
後遺障害の等級認定においては、他動における可動域を測定し、健側の可動域と比べ、制限があるかどうかを判断します。他動で可動域制限がない場合は後遺障害の等級は認定されません。