HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 肩甲骨骨折は後遺障害の等級認定を受けることできますか?
肩甲骨骨折も後遺障害の等級認定を受けることがあります。
肩甲骨は背中にある平たい骨のことです。周りにたくさんの筋肉があり、それらに保護されているので、比較的骨折しにくい骨です。つまり、肩甲骨を骨折するということは、それだけ大きな力が加わったということであり、事故の衝撃も大きかったということになります。
肩甲骨骨折は下記の4種類があります。
1 肩甲骨体部骨折
2 肩甲骨頸部骨折
3 肩甲骨の関節窩部骨折
4 肩甲骨鳥口突起の骨折
肩甲骨骨折の症状としては、圧痛、呼吸時の痛み、肩や腕を動かそうとするときの痛み、肩の後方部が青黒く変化する等があります。
後遺障害は、運動障害、神経症状、変形障害で等級を受ける可能性があります。
運動障害
肩関節の用を廃したといえる場合 | 8級6号 |
肩関節の可動域が健側の手関節と比べ2分の1以下に制限されている場合 | 10級10号 |
肩関節の可動域が健側の手関節と比べ4分の3以下に制限されている場合 | 12級6号 |
神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) | 12級13号 |
局部に神経症状を残すもの(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) | 14級9号 |
変形障害
骨折が治癒しても、元のとおりに癒合せず変形したままでくっついてしまう場合のことを指します。
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 12級5号 |
ここでいう変形は、外見からあきらかに変形している状態をさし、レントゲン上の変形のみでは、変形として判断されませんので注意が必要です。