HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 肩鎖関節脱臼は後遺障害の等級認定を受けることができますか?
肩鎖関節脱臼の後遺障害は、運動障害、神経症状、変形障害で等級を受ける可能性があります。
肩鎖関節とは、肩甲骨と鎖骨の間の関節のことを指します。この肩鎖関節を脱臼すると、痛みや腫れが生じます。肩鎖関節脱臼は、肩鎖靭帯・烏口鎖骨靭帯の損傷の程度や鎖骨のずれの程度や方向等に応じて、①捻挫、②亜脱臼、③脱臼、④後方脱臼、⑤高度脱臼、⑥下方脱臼の6つに分類されています。
前述のとおり、肩鎖関節脱臼の後遺障害は、運動障害、神経症状、変形障害で等級を受ける可能性があります。
運動障害
肩関節の用を廃したといえる場合 |
8級6号 |
肩関節の可動域が健側の手関節と比べ2分の1以下に制限されている場合 |
10級10号 |
肩関節の可動域が健側の手関節と比べ4分の3以下に制限されている場合 |
12級6号 |
神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの (画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) |
12級13号 |
局部に神経症状を残すもの (医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) |
14級9号 |
変形障害
骨折が治癒しても、元のとおりに癒合せず変形したままでくっついてしまう場合のことを指します。
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
12級5号 |
ここでいう変形は、外見からあきらかに変形している状態をさし、レントゲン上の変形のみでは、変形として判断されませんので注意が必要です。
また、この変形障害に関しては後遺障害の逸失利益が保険会社との間で争われることがあります。そのため、肩鎖関節脱臼により痛みが残り、労働能力が喪失したこということを、具体的に主張する必要があります。