HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 上腕骨近位部を骨折しました。後遺障害について教えてください。
上腕骨近辺を骨折した場合、機能障害、神経障害、変形障害の3点で後遺障害の等級認定を受けられる場合があります。
上腕骨は肩から肘までをつなぐ長い骨のことです。交通事故により、この上腕骨を骨折すると、疼痛、腫れ、手首や指、肘が動かしづらい、手や指がしびれる、皮下出血等の症状が出ます。
前述のとおり、上腕骨近辺を骨折した場合、機能障害、神経障害、変形障害の3点で後遺障害の等級認定を受けられる場合があります。
機能障害
1上肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの (肩関節の用を廃したといえる場合) |
8級6号 |
1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (肩関節の可動域が健側の手関節と比べ2分の1以下に制限されている場合) |
10級10号 |
1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの (肩関節の可動域が健側の手関節と比べ4分の3以下に制限されている場合) |
12級6号 |
後遺障害の等級認定においては、他動における可動域を測定し、制限があるかどうかを判断しますので、他動で可動域制限がない場合は後遺障害の等級は認定されません。
神経障害
局部に頑固な神経症状を残すもの (画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) |
12級13号 |
局部に神経症状を残すもの (医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) |
14級9号 |
変形障害
骨折が治癒しても、元のとおりに癒合せず変形したままでくっついてしまう癒合不全や、骨がくっつくことをやめてしまい、骨折部分が関節のような状態になる偽関節等の場合のことを指します。
長管骨に変形を残すもの (画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) |
12級8号 |
このような変形障害は痛みやしびれ等の神経症状を残すことが多くあるようです。