HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 股関節脱臼・骨折について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
股関節脱臼は、前方、中心性、後方の3つに分けられ、交通事故で最も多いのが後方脱臼です。この後方脱臼は膝蓋骨骨折、大腿骨顆上骨折、大腿骨頸部骨折などを併発することがあります。
股関節脱臼、骨折となると股関節が動かしにくくなることがあります。これを運動障害といい、後遺障害として等級認定される場合があります。運動障害の後遺障害の内容は以下の通りです。
運動障害
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合) | 10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合) | 12級7号 |