HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 股関節脱臼・骨折について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
交通事故に遭い、股関節の脱臼が生じました。
医師からは「股関節後方脱臼」と診断されました。事故の衝撃でダッシュボードに膝をひどく打ち付けたことにより発症したようです。
股関節脱臼で後遺障害が残ることはありますか。その場合は何級になりますか。
股関節脱臼は、前方、中心性、後方の3つに分けられ、交通事故で最も多いのが後方脱臼です。
前方脱臼は、転落時に大腿のみが何かに引っ掛かるなど、股関節の外転強制により生じます。股関節脱臼の中では、まれな脱臼です。
中心性脱臼は、大腿骨転子部に強い外力がかかった際などに、大腿骨頭が寛骨臼を突き破り、骨盤腔内に突出したものを指します。
つまり、大腿骨が骨盤の中にずれてしまう脱臼です。
後方脱臼は、股関節脱臼の大部分を占めています。交通事故では、ダッシュボードに膝を打ち付けたことにより、
大腿骨が関節包を突き破って、後方にずれることによって生じる脱臼です。
大腿骨頭の骨折や、大腿骨頭が寛骨臼の一部を粉砕する寛骨臼骨折を伴うことがあります。
股関節脱臼は、24時間以内に整復されなければ阻血による大腿骨頭壊死症の可能性が高くなります。
大腿骨頭壊死症となると、人工骨頭を入れることになるため、早急な整復を必要とします。
股関節脱臼、骨折となると股関節が動かしにくくなることがあります。これを運動障害といい、後遺障害として等級認定される場合があります。運動障害の後遺障害の内容は以下の通りです。
運動障害
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合) | 10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合) | 12級7号 |