HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 膝蓋骨骨折について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
交通事故に遭い、膝蓋骨を骨折しました。
この場合の後遺障害について教えてください。
膝蓋骨とは、膝関節にある膝の皿の骨です。交通事故では、膝を地面に強く打ち付けたり、ダッシュボード等に強打したりして骨折することがあります。
膝蓋骨は膝の曲げ伸ばし運動や膝関節の動きをサポートする役割を持っているため、膝蓋骨を骨折すると膝を動かすことができなくなります。
膝蓋骨の骨折は、横骨折、縦骨折、粉砕骨折の三種類がありますが、横骨折や粉砕骨折になることが多いです。治療は4から6週間程度ギプスによる固定や、手術による固定といった保存療法が取られます。
膝蓋骨骨折の後遺障害は膝の可動域の低下が残る運動障害が等級認定される場合があります。運動障害の内容は以下のとおりです。
運動障害
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合) | 10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合) | 12級7号 |
また、可動域の制限はなくとも、膝部分の痛みが残る場合もあります。痛みといった神経症状が以下の内容に当てはまれは後遺障害の等級認定がされることがあります。
神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) | 12級13号 |
局部に神経症状を残すもの(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) | 14級9号 |