HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 大腿骨頸部骨折について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
大腿骨頸部骨折とは大腿骨の骨頭の下に位置するくびれて細くなっている部分が骨折することです。また交通事故では、徒歩で自動車にひかれたという場合に起こりやすい怪我になります。
この大腿骨頸部骨折は難治性の骨折といわれています。大腿骨には栄養を運ぶ動脈が通っていて、骨折によりこの動脈が断裂してしまうことで、栄養が運ばれなくなるからです。それにより、頸部よりさきの部分で偽関節や壊死などの合併症状を引き起こしやすくなります。
症状としては、股関節周辺の痛み、起立、歩行困難、下肢の短縮等が挙げられます。
後遺障害は人工骨頭置換したうえで可動域制限がある場合、人工骨頭を入れなかったが、可動域制限がある場合で等級が変わります。
〈人工骨頭置換をした場合〉
股関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合 | 8級7号 |
股関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合 | 10級11号 |
〈人工骨頭をいれなかった場合〉
股関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合 | 10級11号 |
股関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合 | 12級7号 |
また、大腿骨骨頭が短縮して骨癒合した場合は以下のような後遺障害が認められる場合があります。
5㎝以上短縮した場合 | 8級5号 |
3㎝以上短縮した場合 | 10級8号 |
1㎝以上短縮した場合 | 13級8号 |
他に、痛みが取れないなどの神経症状が残る場合は以下のような後遺障害が認められる場合があります。
神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) | 12級13号 |
局部に神経症状を残すもの(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) | 14級9号 |