HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 大腿骨転子部骨折について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
交通事故により、大腿骨転子部を骨折しました。
現在は立つことも歩くこともままなりません。後遺障害は残存するのでしょうか。その場合は何級になりますか。
大腿骨転子部は太ももと骨盤がくっついている骨頭の下、頚部(くびれ部分)のさらに下、出っ張っている部分のことをいいます。
足の付け根付近の骨です。小指側を大転子、親指側を小転子といいます。
交通事故では、下半身に強い衝撃が加わると骨折が起きます。事故直後から足の付け根に激しい痛みを生じ、立つことも歩くこともできなくなります。
ただし、大腿骨転子部骨折は血行のよいところであるため、骨癒合は比較的良好とされています。そのため、被害者が若年であれば後遺障害は残存することなく、治癒することがほとんどです。
一方で、大腿骨転子部骨折により股関節が動かしづらくなり、可動域制限が生じることや、下肢の短縮、また痛みといった神経症状が生じます。これらは後遺障害の等級認定を受ける場合があります。後遺障害の等級は以下の通りです。
運動障害
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合) | 10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合) | 12級7号 |
短縮障害
5㎝以上短縮した場合 | 8級5号 |
3㎝以上短縮した場合 | 10級8号 |
1㎝以上短縮した場合 | 13級8号 |
神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) | 12級13号 |
局部に神経症状を残すもの(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) | 14級9号 |
また、裁判基準における後遺障害慰謝料は以下のとおりです。
8級 | 830万円 |
10級 | 550万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |