HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 足関節果部骨折について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
交通事故により、足関節の果部骨折と診断されました。
足首に痛みと腫れがひどく、歩くことができない状態です。これは後遺障害が残るのでしょうか。残った場合は何級になりますか。
足関節果部とは、小指側の腓骨の一部である外果と親指側の脛骨の一部である内果のことをさします。くるぶしといわれている部分です。交通事故では、歩行していて車にひかれたり、バイクや自転車から転倒したりして、骨折を引き起こします。
症状としては、足首周辺の強い痛み、皮下出血、腫れ、変形等があります。また靭帯断裂や距骨の脱臼や亜脱臼を併発することもあるため、後遺障害が残りやすい骨折とされています。
足関節の可動域制限といった運動障害、痛みといった神経症状が等級認定されることがあります。後遺障害の内容は以下のとおりです。
運動障害
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合) | 10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合) | 12級7号 |
神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) | 12級13号 |
局部に神経症状を残すもの(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) | 14級9号 |
後遺障害の等級認定においては、他動における可動域を測定し、制限があるかどうかを判断しますので、他動で可動域制限がない場合は後遺障害の等級は認定されません。また、可動域については、角度計を使用して医師や理学療法士に正確に可動域の測定をしてもらうようにしましょう。これは、症状固定後だけでなく、症状固定前から測定しておくことが重要です。