HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 交通事故で鎖骨骨折をした場合、後遺障害はどうなりますか?
バイクを運転して事故に遭い、鎖骨を骨折しました。
現在はバンドで固定していますが、骨がちゃんとつくか、痛みがなくなるのか不安です。鎖骨骨折の後遺障害について教えてください。
鎖骨骨折はギプスやバンドで固定するか、折れた部分を固定する手術をする治療法を実施しますが、以下のような後遺障害が残ることがあります。
鎖骨骨折は、遠位端骨折、鎖骨骨幹骨折、鎖骨近位端骨折の3つの種類に分けられます。交通事故では手を地面についたり、肩を強打したりすると鎖骨骨折を起こすことがあります。
肩関節が動かないといった運動障害、痛みといった神経症状、骨がちゃんと癒合しない変形という後遺障害が残ることがあります。後遺障害の内容は以下の通りです。
運動障害
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合) | 10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合) | 12級7号 |
後遺障害の等級認定においては、他動における可動域を測定し、制限があるかどうかを判断しますので、他動で可動域制限がない場合は後遺障害の等級は認定されません。可動域については、角度計を使用して医師や理学療法士に正確に可動域の測定をしてもらうようにしましょう。これは、症状固定後だけでなく、症状固定前から測定しておくことが重要です。
神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) | 12級13号 |
局部に神経症状を残すもの(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) | 14級9号 |
変形障害
鎖骨に著しい変形を残すもの | 12級5号 |
変形障害は、裸体になったときに変形が明らかにわかるものかどうかで判断します。レントゲン画像でのみしか変形が認められない場合は、後遺障害等級は認められません。