HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 頚髄損傷について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
交通事故に遭い、頚髄損傷の診断を受けました。後遺障害の等級がどうなるか等について詳しく教えてください。
脊椎と呼ばれる背骨の中に、脊髄という筋肉や感覚を司る神経が通っています。その脊髄は、頚髄、胸髄、腰髄、仙髄の4つに分けられます。頚髄は首の部分にあり、手指や腕を司る神経です。この頚髄を損傷すると、神経が麻痺し身体が動かなくなったり、感覚がなくなったりします。
頚髄損傷の後遺障害等級は以下の通りとなります。
別表第1 第1級1号 |
せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、常に他人の介護を要するもの 1 高度の四肢麻痺が認められるもの 2 高度の対麻痺が認められるもの 3 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用弁・更衣等について常時介護を要するもの 4 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用弁・更衣等について常時介護を要するもの |
別表第1 第2級1号 |
せき髄髄症状のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの 1 中等度の四肢麻痺が認められるもの 2 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用弁・更衣等について随時介護を要するもの 3 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用弁・更衣等について随時介護を要するもの |
別表第2 第3級3号 |
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの 1 軽度の四肢麻痺が認められるもの 2 中等度の対麻痺が認められるもの |
別表第2 第5級2号 |
せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの 1 軽度の対麻痺が認められるもの 2 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの |
別表第2 第7級4号 |
せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの 一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの |
別表第2 第9級10号 |
通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの |
別表第2 第12級13号 |
通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの 1 運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの 2 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
各等級の後遺障害慰謝料額と労働能喪失率は以下のとおりです。
等級 | 後遺障害慰謝料額 | 労働能力喪失率 |
1級 | 2800万円 | 100% |
2級 | 2370万円 | 100% |
3級 | 1990万円 | 100% |
5級 | 1400万円 | 79% |
7級 | 1000万円 | 56% |
9級 | 690万円 | 35% |
12級 | 290万円 | 14% |