HOME > よくある質問 > 保険について > 自賠責保険の成り立ちについて教えてください。
自賠責保険・共済は、一般車道を走る自動車、バイクなどの車両は必ず加入しなければならない強制保険です。加入しないと、1年以下の懲役、50万円以下の罰金、免許停止などの処分が科せられます。
この自賠責保険・共済の保険金は、自動車の所有者その他の自動車を使用する権利を有する者で、事故のために自動車を運行の用に供する保有車が、他人の生命又は身体を害したときに、これによって生じた損害を賠償するという責任をおうとき支払われます。つまり、被害者救済を目的としたものであるため、自損事故や物損事故には自賠責保険・共済金は支払われません。任意保険での補償となります。
車両保有台数が増加したと同時に交通事故も発生件数が増加した1950年代、保険未加入の自動車運転手も多く、交通事故の被害あっても、補償が受けられないということが多くみられるようになりました。そこで、1955年に、自動車損害賠償保障法が制定され、全ての車両運転者に対し、自賠責保険の加入を義務付けることになったのです。
自賠責保険・共済の補償限度額は
・死亡の場合 3000万円
・傷害の場合 120万円
・後遺障害の場合 75万円~4000万円
となっており、後遺障害の場合は認定等級によって金額が変わってきます。
自賠責保険・共済は原則一括支払いとなります。被害者の当座の生活日として仮渡金として支払われることもあります。また、保険金の請求は被害者、加害者どちらでも可能です。
自賠責保険・共済が支払われない場合
・加害者に責任がない場合
上記を証明した場合は、加害者に責任がないとして、自賠責保険は支払われません。
・自損事故によって死傷した場合
・被害者の死傷が自動車の運行と関係ない場合
駐車している自動車に歩行者がぶつかって死傷した場合など
・被害者が「他人」でない場合
所有する車を友人が運転して事故を起こし、同乗していた所有者が死傷した場合など
・保険請求権が時効により消滅した場合
加害者請求は、被害者に賠償金を支払ったときから3年で時効になります。
被害者請求は、
傷害の場合:事故発生時から3年
後遺障害の場合:症状固定時より3年
死亡の場合:死亡時より3年
となっています。
・保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
保険金が減額される場合
過失割合において被害者の過失が7割以上の場合、自賠責保険金は減額されます。
減額割合は下記のとおりです。
被害者の過失割合 | 後遺障害又は死亡の場合 | 傷害の場合 |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
自賠責保険は、被害者救済を目的とした強制加入保険です。性質をよく理解し、補償をしっかり受けられるようにしましょう。