HOME > よくある質問 > 保険について > 自賠責保険の被害者請求について教えてください。
被害者請求とは、被害者自身が自賠責保険に賠償金の支払いを請求するものです。自動車損害賠償保障法16条に規定されています。
任意保険が賠償金の支払いを一括して行う一括払いが通常です。
被害者請求は、治療が長引いていることによる相手方保険会社からの治療費打ち切りの打診を受けている場合や、一括支払いのために早期の示談成立を迫られた場合に有効な手段です。
被害者請求するにあたり、必要となる書類は以下のとおりです。なお、これ以外にも事故状況や保険会社により、必要とされる書類がある可能性がありますので、事前に確認しておきましょう。自賠責保険の保険会社は交通事故証明書に記載されています。
1 保険金請求書(自賠責保険の保険会社に書式を請求します。)
2 交通事故証明書
3 診断書・診療報酬明細書
4 交通費明細書
5 休業損害証明書
6 後遺障害診断書
7 その他領収書
これ以外に被害者が死亡した場合は、死体案件所または死亡診断書が必要となります。
また、被害者請求は弁護士に依頼することでその手続きすべてを任せることができます。不安があるならば、弁護士に依頼することをお勧めします。