HOME > よくある質問 > 保険について > 自賠責保険と任意保険の違いについて教えてください。
自賠責保険と任意保険は目的が違います。
自賠責保険は、自動車の所有者その他の自動車を使用する権利を有する者で、事故のために自動車を運行の用に供する保有車が、他人の生命又は身体を害したときに、これによって生じた損害を賠償するという責任をおうとき支払われます。つまり、被害者救済を目的としたものであるため、自損事故や物損事故には自賠責保険・共済金は支払われません。任意保険での補償となります。
また、一般車道を走る自動車、バイクなどの車両は必ず加入しなければならない強制加入保険です。加入しないと、1年以下の懲役、50万円以下の罰金、免許制止などの処分が科せられます。
任意保険は様々な種類の保険があり、自賠責の範囲外をカバーしています。通常、交通事故で受傷した場合、怪我が軽微であったら、自賠責保険の支払いのみで終了して、任意保険の支払いは受けません。一方、自賠責保険には限度額があるため、自賠責保険の限度額以上の損害が生じた場合は、その不足部分を任意保険から支払いを受けることになります。
任意保険は、任意に加入する保険で、対物賠償保険、対人賠償保険、人身芳崖保険、搭乗者傷害保険、車両保険、自損事故保険等自賠責保険と異なり様々な種類の保険があり、被保険者が負う法律上の賠償責任をカバーする保険となります。
また、任意保険においては、示談代行サービスが含まれています。この示談代行とは、加害者の代わりに加害者と示談交渉をすることです。事故の内容によっては、示談サービスが利用できない場合もあります。示談代行サービスがない保険もあります。
このように、自賠責保険と任意保険は目的が異なった保険になります。交通事故はどのような状況で起こるか、どのような結果となるのか予測がつきません。あらゆるトラブルに対応できるようにするためにも、自賠責保険、任意保険の両方に加入することが重要です。