HOME > よくある質問 > 保険について > ひき逃げ、加害者が無保険車の場合の治療費はどうなりますか?
政府保障事業、無保険車傷害保険が利用できる可能性があります。
政府保障事業
加害者が特定できない事故の場合、自賠責保険未加入車との事故による怪我の場合、盗難車との事故の場合等で利用可能で、加害者の代わりに国(国土交通省)が損害を補償する制度です。自賠責保険と同じ支払い限度額ですが、自賠責保険とは以下の点で異なります。
補償内容
無保険車傷害保険
被害者の任意保険の補償の一部である無保険車傷害補償は、相手方が無保険車であっても、自分の保険契約から補償できるようにするもので、自動車保険に自動付帯されていることが多いようです。
以下の場合が補償対象になります。
・ひき逃げなど加害者が特定できない場合
・保険に加入していない自動車の場合
・対人賠償保険に加入していない場合
・対人賠償保険に加入しているが飲酒や年齢条件違反など保険金が支払われない場合
・対人賠償保険に加入しているがその保険額が、被害者契約金額より低い場合
上記の場合にあてはまれば保険金の支払いをうけることができます。
一般的に下記の人が補償の範囲になります。
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
・被保険自動車の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の人
補償内容は対人賠償契約保険内容によって異なります。