HOME > よくある質問 > 保険について > 任意保険に人身傷害補償保険を付けていない車で自損事故を起こした場合、ケガの賠償はどうしたらいいですか?
任意保険に自動付帯されている自損事故傷害保険で補償されることになります。
自損事故では、被害者救済を目的としている自賠責保険・共済では補償されません。では、どのような保険で補償されるかといいますと、任意保険に自動付帯されている自損事故傷害保険で補償されることになります。
自損事故傷害保険とは、任意保険被保険車両運転中の事故で死傷した場合、または、事故の相手方がいない、怪我をした運転手にのみ一方的な過失があるといった自賠法3条や政府保障事業によって給付を受けることができない場合に受けられる保険のことです。
自損事故傷害保険の補償内容は以下のとおりで、定額式です。
死亡 | 1500万円 |
事故による怪我で入院した場合 | 1日あたり6000円(上限100万円) |
事故による怪我で通院した場合 | 1日あたり4000円(上限100万円) |
後遺障害 | 50~1500万円(介護不要の場合は350万円上限) |
自損事故傷害保険は、対人賠償責任保険を契約し、人身傷害補償保険を契約しないときに自動的に付帯されます。人身傷害補償保険を契約した場合、人損事故はこの補償範囲に含まれるので、付帯されません。
故意による事故や無免許、飲酒や薬物の影響下での運転の事故、自然災害、戦争等免責事由があります。