HOME > よくある質問 > 保険について > 交通事故の被害に遭い、任意保険で車両を修理しました。来年からの保険料増額分は加害者に請求できますか?
できません。被害者の損害賠償請求可能な範囲は交通事故と因果関係のある損害に対してのみであり、保険料増額分は交通事故と因果関係のある損害とはいえないからです。
任意保険は、自賠責保険でカバーしきれない事故の損害を補償するもので、相手方への損害の補償、自分の怪我や傷害、車の損害に対する補償が含まれます。そして任意保険に加入するのは、将来生じ得る想定外の事態に対し、あらかじめ対策をとっておくためであり、保険料はその対価であると考えられます。
また、交通事故で自分の車が損壊した場合、車両保険を使って修理するか、車両保険を使わずに自己負担で修理するかを選択することが出来ます。
上記点から、保険料の増加分は交通事故と因果関係にある損害といえないと判断されます。