HOME > よくある質問 > 保険について > 仕事中同僚の車に搭乗中の事故の場合、保険金は支払われないのですか?
任意保険の免責事由に該当するため、任意保険からは支払いを受けられません。会社が加入している自賠責保険・共済の支払いは受けることができます。
任意に加入する保険で、対物賠償保険、対人賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険、自損事故保険等自賠責保険と異なり様々な種類の保険があり、被保険者が負う法律上の賠償責任をカバーする保険です。しかし、事故の被害者と加害者が一定の関係にある場合、任意保険の免責事由があります。それが以下のとおりです。
したがって、任意保険からの支払いは受けられません。
会社は運行供用者責任を問われる可能性があります。運行供用者責任とは、自己のために自動車を運行の用に供する者に損害賠償責任を負わせるということです。従業員の使用する自動車について運行を支配し、運行利益を得ているということで、この運行供用者責任を負うと解されます。
ただし、自己及び自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、を証明すれば、運行供用者責任は免責されます。
また、事故の被害者は会社に対し使用者責任による損害賠償請求が可能です。使用者が加害者運転不の選任やその事業の監督について相当の注意をしていた場合は免責されますが、免責された事例はほとんどないようです。