HOME > よくある質問 > 保険について > 任意保険から保険金が支払われない場合を教えてください。
保険金が支払われない理由を免責事由といい、事故が以下の場合に当てはまるとき、保険会社は保険金の支払いを免れます。
1 故意免責
保険契約者、被保険者が故意に事故をおこし、損害を発生させた場合です。
この故意免責は、任意保険以外にも自賠責保険・共済にも適用されますが、任意保険の場合は、わざと事故を起こすつもりはなくても、事故を起こすことを容認していた未必の故意は含まれないとして、故意の範囲が限定されています。
2 異常免責
以下の場合が異常免責にあてはまります。
3 保険契約上の義務違反による場合
告知・通告義務違反、事故発生時の違反などがあった場合のことをさします。
4 保険契約の合意による場合
運転手限定特約や年齢条件特約を付帯した任意自動車保険であった場合で、その条件違反があった場合
加害者が飲酒運転であった場合でも、飲酒運転による交通事故により生じた損害につき、加害者の契約任意保険会社から対人賠償責任保険及び対物賠償責任保険から保険金が支払われます。しかし、加害車両の運転者の死傷による損害へは人身傷害保険からの保険金支払い及び加害車両の車両保険の保険金支払いはありません。