HOME > よくある質問 > 保険について > 第三者行為による傷病届とは何ですか?
第三者行為による傷病届とは、交通事故で健康保険による診療を受ける場合に、健康保険組合に提出するものです。
第三者の行為によって負った傷病であることの届け出で、健康保険組合が加害者である第三者の状況を把握し、後日加害者に対し立て替えた治療費を請求しやすくするための書類です。健康保険組合は後日、被保険者負担部分以外の費用を加害者に請求します。
届出における必要書類は以下の通りです。
1.交通事故、自損事故、第三者(他人)の行為による傷病届
2.負傷原因報告書
労災事故ではないことの確認書類です。
3.交通事故発生状況報告書
4.念書
健康保険組合が損害賠償請求権を取得することを明らかにする書類です。
5.損害賠償金納付確約書・念書
加害者記入の書類のため、保険会社を通じてやりとりを行う必要があります。
加害者が記入してくれない場合、健康保険組合に相談すると提出不要になる場合があります。
6.同意書
被害者の個人情報を扱われることについて同意する書類です。
7.交通事故証明書