HOME > よくある質問 > 保険について > 交通事故でむち打ちになった場合、健康保険は使用できますか?
原則として可能です。一部の病院では交通事故における怪我の治療を、自由診療のみとしているところもあるので、事前に確認しで必要なら対応している病院に変えましょう。
健康保険を利用する場合は、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。必要書類は以下のとおりです。
1.交通事故、自損事故、第三者(他人)の行為による傷病届
2.負傷原因報告書
労災事故ではないことの確認書類です。
3.交通事故発生状況報告書
4.念書
健康保険組合が損害賠償請求権を取得することを明らかにする書類です。
5.損害賠償金納付確約書・念書
加害者記入の書類のため、保険会社を通じてやりとりを行う必要があります。
加害者が記入してくれない場合、健康保険組合に相談すると提出不要になる場合があります。
6.同意書
被害者の個人情報を扱われることについて同意する書類です。
7.交通事故証明書
なお、被害者の過失が全くない場合、健康保険を利用するメリットはありません。健康保険を利用するメリットが生じるのは、相手方が任意保険に加入していない場合や被害者の過失割合が大きい場合です。