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交通事故の慰謝料について絶対に抑えるべきことをどこよりも詳しく解説いたします。
交通事故の慰謝料は、弁護士に依頼することで2倍以上の増額が期待できます。
ここではこのことも詳しく解説いたします。
交通事故の慰謝料とはそもそもどのようなものでしょうか。交通事故に遭うと、様々な損害が生じますが、この損害に対する補償は、「慰謝料」とか、「賠償金」といった言葉で表現されます。どちらも似たような意味合いで捉えられがちですが、「慰謝料」はあくまでも「賠償金」の内容の一つの項目であり、「慰謝料」と「賠償金」は同じではありません。
交通事故の「慰謝料」とは、被害者が交通事故によって被った精神的苦痛に対するお金です。つまり、交通事故で負ったケガの他に受けた精神的苦痛という目にみえない損害を金銭で賠償し、満足させるものが慰謝料となります。性別や年齢にかかわらず、相当性が認められる場合には、当然に請求することができます。
交通事故の「賠償金」は、精神的損害に対する賠償金と財産的損害に対する賠償金に大きく分けられ、慰謝料は前者に当たります。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。それぞれの概要は次のとおりです。
入通院慰謝料は、交通事故によって負傷して,一定期間以上の入通院があったときに認められる慰謝料であり、ケガをした時には必ず問題となる慰謝料であることから,傷害慰謝料と呼ばれることもあります。
入通院慰謝料額は、入通院治療を受けた期間の長さに応じて算定され、入院期間が長い方が重症であるといえるため、同じ治療期間であれば、通院期間より入院期間が長い方が、慰謝料は高額になります。
入通院慰謝料は、後遺障害が残らなくても生じる慰謝料であり、一定期間以上の入通院があれば,必ず支払われるとになります。ただし、ケガをしているにもかかわらず、入院も通院も怠ったような場合には,慰謝料は支払われませので、注意が必要です。
後遺障害慰謝料は、交通事故によって「後遺障害」が残った場合に支払われる慰謝料です。 残存の後遺障害の等級が自賠責保険の等級に該当すると認められた場合、または裁判により後遺障害として認定された場合に発生する慰謝料となります。 後遺症は怪我や病気の残存障害、残存症状のことを指します。 後遺障害とは、交通事故後治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまい、そのことについて正式に「後遺障害認定」を受けた場合の身体や精神の障害のことをいいます。
入通院を終えた後に、後遺障害が残った場合に、その後遺障害に対しては、入通院をしたこととは別の精神的損害が生じています。したがって、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、まったく別の慰謝料として支払われるものであり、治療後に後遺障害が残った場合には,この2つの慰謝料が問題となります。
死亡慰謝料は、その名の通り、事故で被害者が死亡したときに支払われる慰謝料です。被害者本人の慰謝料と、遺族の慰謝料と2種類があります。被害者本人の慰謝料について、被害者は死亡しているため、被害者の相続人が代わりに請求します。被害者に家族がいて、被害者の収入によって生活していたケースでは、被害者の死亡によって家族も大きな精神的苦痛を受けるので、その慰謝料は、家族がいた人の方が高額になる傾向にあります。
慰謝料を適正な金額で受け取るためには,相応の知識と経験が必要です。
交通事故の慰謝料を算定するには、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準ともいう)の3つの基準があり、その違いを理解することが適正な慰謝料を受け取るためには必要です。慰謝料は、この3つの内のいずれの基準によるかで,受けられる慰謝料額が2倍から3倍近く変わります。したがって、被害者自身のみならず、被害者の後遺症を支えていくご家族の方、被害者が死亡してしまい遺されたご遺族の方は、適正な慰謝料額を受け取るため、この3つの基準をしっかりと理解することが必須といえます。
慰謝料の1つ目の算定基準は「自賠責基準」です。自賠責基準は、自賠責保険で保険金を計算する際に利用されています。
自賠責保険は、もともと交通事故被害者に対する最低限の給付をすることを目的とする保険なので、慰謝料の金額も最も低くなります。
任意保険などは「自賠責基準」があたかも正当な基準であるかのような説明をしてくることがありますが、自賠責基準は、被害者が受けられる慰謝料の最低額であり,これで慰謝料の全額とすることは到底正当とはいえません。
慰謝料の2つ目の算定基準は「任意保険基準」です。任意保険基準は、任意保険会社が保険金を計算するために独自に定めている基準で、主に任意保険会社が被害者に慰謝料額を提示する際によく利用されます。
多くの交通事故のケースにおいては被害者が自分で示談交渉を行うので、任意保険基準を適用されて各種の慰謝料が計算されています。
任意保険基準は、自賠責基準よりは多少高めになっていることが多いですが、被害者が本来受け取ることができる慰謝料の金額と比べると、かなり低くなります。つまり、任意保険から提示された慰謝料の金額で納得してしまったら、被害者にとっては損になる可能性が非常に高いです。
慰謝料の3つ目の算定基準は「弁護士基準」です。これは、過去の判例の集積の結果導き出されたものであり、法的な根拠を持った正当な基準となっています。裁判によって慰謝料を請求するときにも採用されています。
金額的にも3つの基準の中でもっとも高額です。弁護士が示談交渉に対応すると、当然のように弁護士基準が適用されるので、被害者が自分で示談交渉を進めるよりも大幅に慰謝料が増額されます。
具体的な事情にもよりますが、弁護士基準で計算すると、自賠責保険基準、任意保険基準と比較すれば、保険会社の提示した慰謝料の2倍から3倍になる場合や、数百万、数千万円の違いが出る場合もあります。
弁護士基準は、前述のとおり判例を基準にしており、その金額には被害者に補償をするためにはこのぐらいの金額が必要であるという正当性があります。ただし、弁護士を介さずに、被害者本人がこの弁護士基準を元に保険会社と交渉することは困難と言われています。弁護士基準を適用するには、交通事故に精通した弁護士に依頼をすることが重要になります。
基準 | 内容 | |
1 | 自賠責基準 | ①入通院の期間×4200円 ②(実通院日数×2)×4200円 ※①か②で日数の少ない方を採用する。 |
2 | 任意保険基準 | 任意保険会社が自由に定めているもので、非公開である。 |
3 | 弁護士基準 (裁判所基準) | 日弁連交通事故相談センター東京支部作成「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」掲載の入通院慰謝料別表Ⅰ及び別表Ⅱによる。 なお、別表Ⅰは通常の怪我、別表Ⅱはむちうち等の軽症と使い分けされる。 |
交通事故の入通院慰謝料は、どのように計算されるのか、それぞれの慰謝料計算基準を比較してみましょう。
交通事故の入通院慰謝料は、自賠責基準の場合、基本的に「入通院の期間(総治療期間)×4200円」によって計算します。入院でも通院でも金額は同じです。ただし、実際に通院した日数が少ない場合には、「実通院日数×2」が基準となります。
つまり、自賠責の入通院慰謝料の根拠となる治療日数は、以下の小さい方の数字になり、自賠責基準では、実際に通院した日数が少なくなると、入通院慰謝料が減額されてしまいます。
たとえば6か月(180日)の総治療期間のうち、100日入通院した場合には、180日を基準として、180日×4200円=75万6000円の入通院慰謝料が認められます。
6か月(180日)のうち、50日しか通院しなかった場合には、実通院日数である50日×2が採用されるので、入通院慰謝料の金額は、100日×4200円=420000円となります。
次に,入通院慰謝料を任意保険基準により算定する場合について見てみましょう。任意保険基準は、各任意保険会社が自由に定めているので、統一的な基準はありません。もっとも、過去には、任意保険の統一基準がありましたので,その基準に近い数字を採用している保険会社が多いといえます。
たとえば、その統一基準に従うと、6か月180日の治療期間の場合、全期間通院なら64万3000円の入通院慰謝料が認められます。
最後に、入通院慰謝料を弁護士基準で算定する場合について見てみましょう。弁護士基準で計算する場合にも、通院期間より入院期間の方が、入通院慰謝料の金額が上がります。また弁護士基準の場合、軽傷の場合と通常程度の怪我の場合とで異なる基準が使われており、軽傷の場合には慰謝料が3分の2程度に減額されます。さらに、通院日数が少ない場合には、総治療期間ではなく実通院日数×3.5の数字が採用されて計算されることがあります。
ケガで通院6か月のケースでは、入通院慰謝料の相場は116万円程となります。
ケガの程度が打撲などの軽傷やむち打ちで痛みなどの自覚症状しかなかった場合には、慰謝料は減額され、6か月の通院のケースで89万円程となります。
6か月の間に45日しか通院しなかった場合には、158日分(45×3.5)の入通院慰謝料しか請求できません。その場合、入通院慰謝料は81.6万円程に減額されます。
上記で比較した通り、同じ状況でも自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のうち、弁護士基準で算定することで、慰謝料の金額が大幅に増額されます。
したがって、慰謝料を計算するときに必ず「弁護士基準」を適用することが重要です。
被害者が自分で示談交渉をすると任意保険基準を適用されるので、高い弁護士基準をあてはめるため、弁護士に示談交渉を依頼するのが得策と言えます。
次に、交通事故による後遺障害慰謝料について解説します。交通事故により後遺障害が残ったときには、後遺傷害慰謝料についてしっかりと賠償を受けることが必要です。
後遺障害慰謝料は、認定された「後遺障害の等級」によって機械的に算出されます。交通事故の後遺障害は、内容や程度に応じて14段階に分けられており、1級がもっとも重症で、14級がもっとも軽症となります。当然等級が上がるにつれて、慰謝料が高額になります。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準でも、等級ごとのだいたいの相場が決まっています。3つの基準を比較すると、以下の通りです。
等級 | 弁護士(裁判)基準 | 任意保険の慰謝料 | 自賠責保険の慰謝料 |
1級 | 2800万円 | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 2370万円 | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 1990万円 | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1670万円 | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1400万円 | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1180万円 | 600万円 | 498万円 |
7級 | 1000万円 | 500万円 | 409万円 |
8級 | 830万円 | 400万円 | 324万円 |
9級 | 690万円 | 300万円 | 245万円 |
10級 | 550万円 | 200万円 | 187万円 |
11級 | 420万円 | 150万円 | 135万円 |
12級 | 290万円 | 100万円 | 93万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 | 57万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 | 32万円 |
上記をみると、自賠責基準と任意保険基準はそれほど変わらない金額になりますが、弁護士基準で計算すると、慰謝料額が他の基準の2倍から3倍になっているのが分かります。 任意保険の基準については、各社異なりますので、必ずしもこの表の金額になるとは限りません。しかしながら、金額は弁護士基準が一番高いのは明白です。
むち打ちの場合の後遺障害慰謝料は、12級又は14級の後遺障害認定を受けられる可能性がありますが、14級になった場合は、自賠責基準なら32万円、任意保険基準なら40万円、弁護士基準なら110万円となり、
12級の場合は、自賠責基準なら93万円、任意保険基準なら100万円程度、弁護士基準なら290万円となります。
また、両眼の失明や植物状態、重度の高次脳機能障害などの重大な後遺障害により、後遺障害等級1級となった場合は、自賠責基準なら1100万円、任意保険基準なら1300万円、弁護士基準なら2800万円となります。
死亡事故が発生すると、被害者には「死亡慰謝料」が認められます。死亡慰謝料はどのような計算方法になるのか、みておきましょう。
自賠責基準の場合には、本人の慰謝料と遺族の慰謝料に分けて計算されます。
本人の慰謝料は、一律350万円です。
遺族の慰謝料は、被害者本人の慰謝料に加えて支払われるもので、遺族の人数によって異なり、1人なら550万円、2人なら650万円、3人なら750万円です。なお、遺族が被扶養者の場合には、上記に200万円が加算されます。
遺族(請求者)1名 | 550万円 |
遺族(請求者)2名 | 650万円 |
遺族(請求者)3名以上 | 750万円 |
遺族(請求者)1名 | 750万円 |
遺族(請求者)2名 | 850万円 |
遺族(請求者)3名以上 | 950万円 |
以上から、自賠責基準の死亡慰謝料は、被扶養者の遺族が3人いた場合が最も高額であり、最高額でも1300万円となります。
任意保険基準は各任意保険会社によってさまざまですが、一般的な例としては,次のような数字となることがあります。
一家の大黒柱が死亡した場合 | 1500~2000万円程度 |
配偶者が死亡した場合 | 1300~1600万円程度 |
18歳未満で未就労の被害者の場合 | 1200~1600万円程度 |
被害者が65歳以上の高齢者であった場合 | 1100~1400万円程度 |
弁護士基準の死亡慰謝料の相場は以下の通りです。交通事故によって死亡した被害者の家庭での役割、社会的立場によって定められ、一家の支柱であった、独身であった等の要素で金額が変わってきます。
被害者の属性 | 金額 |
一家の支柱 | 2800万円 |
母親または配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
上記「その他」とは、独身の男女、子ども、幼児などを指します。
このように、弁護士基準で死亡慰謝料を計算すると、その他の基準と比べて1000万円やそれ以上慰謝料が増額されるケースも多々あります。
以上までに見たように、交通事故の慰謝料請求は、弁護士に委任することで、その慰謝料額は大幅に増額されることが多いです。また、加害者側の保険会社の担当者は、慰謝料額を少なくしようとか、後遺障害等級が認定されて後遺障害慰謝料が認定されないよう治療の打ち切りを早期に打診してくるなどしてくるため、ご自身で対応されることには、とてもストレスがかかります。そのようなストレスのかかる慰謝料に関する対応を弁護士に任せることで、治療にも専念できますし、慰謝料額も増額が期待できる点が非常に大きなメリットであるといえます。
当事務所には、現役の医師の弁護士が所属しており、医学的な視点にも強みをもっています。したがって、後遺障害等級認定などにも徹底的にこだわって対応しています。慰謝料額は、後遺障害等級により大きく変わりますので、このような医学的な視点に強みがある事務所に交通事故についてはご相談されることが大切です。
また、当事務所は、元裁判官の弁護士が所属していることなどから、訴訟の見通しを立てることを得意としており、そのような訴訟の見通しを踏まえて、慰謝料請求を迅速かつ的確に進めるようにしています。慰謝料請求は法的なやり取りであるから、そのような訴訟の見通しを正確に立てることは必須といえ、そのようなことがなければ、なかなか慰謝料請求を円滑に進めることはできないといえるでしょう。
当事務所静岡支店は、土日夜間のご相談にも柔軟に応じておりますので、まずは初回の無料相談にてお気軽にご相談ください。必ずお力になります。