後遺障害等級の併合とは、系列を異にする後遺障害が2つ以上ある場合に、重い方の後遺障害の等級によるか、その重い方の等級を1級ないし3級繰り上げてその複数の後遺障害の等級とすることをいいます。例えば、12級の後遺障害等級が上肢と下肢にそれぞれ認定された場合には、「併合」処理がなされて、「併合11級」という12級よりも上級の後遺障害として扱われるなどします。
後遺障害の等級認定における「併合」の基準は、自動車損害賠償保障法施行令(第二条の三、ロ~ホ)において以下のように定められています。
(自動車損害賠償保障法施行令第二条の三)
ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害
重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額
ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害
重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額
ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害
重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)
ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害
重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
この後遺障害の併合につき簡単に整理すると次のようになります。
5級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を3つ繰り上げる
8級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を2つ繰り上げる
13級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を1つ繰り上げる
14級の後遺障害が複数残存 ⇒ 14級
後遺障害等級の併合処理を行うことでは後遺障害等級の序列を乱すことがあります。その場合には、後遺障害等級の序列に従って後遺障害等級が認定されます。
具体例
上肢を手関節以上で失い(5級2号)、かつ、他の上肢をひじ関節以上で失った(4級4号)場合は、併合して後遺障害等級を繰り上げると1級となります。
しかしながら、このような後遺障害は「両上肢をひじ関節以上で失ったもの(1級6号)」という後遺障害と同級に扱うべきではないため、併合2級と評価されることになります。
後遺障害等級表上、系列を異にする複数の後遺障害をまとめて定めているものがあります。これを組み合わせ等級といいます。この組み合わせ等級に該当する場合には、それが優先して適用されるため、後遺障害等級の併合処理は必要ありません。
具体例
1下肢をひざ関節以上で失い(4級5号)、かつ、他の下肢をひざ関節で失った(4級5号)場合は、後遺障害等級の併合処理によるのではなく、「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」(1級8号)の後遺障害等級に該当します。
複数の後遺障害に該当するように見えても、実質的には1つの後遺障害を複数の観点で評価しているに過ぎない場合には、後遺障害等級の併合とは扱われません。
具体例
右大腿骨に変形を残し(12級8号)、右下肢を1cm短縮した(13級8号)場合は、上位の後遺障害等級である12級8号が認定されます。
1つの後遺障害から通常派生する関係にある後遺障害については、後遺障害等級の併合とは扱われません。
具体例
上腕骨に偽関節を残し(8級8号)、なおかつその部位に頑固な神経症状を残した(12級13号)場合は、上位の後遺障害等級である8級8号が認定されます。