HOME > 過失割合
交通事故の過失割合について絶対に抑えるべきことをどこよりも詳しく解説いたします。
交通事故の過失割合は、できるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。
ここではこのことも詳しく解説いたします。
交通事故の過失割合とはそもそもどのようなものでしょうか。交通事故に遭った場合、被害者は、加害者に対し、損害賠償請求することができます。もっとも、例えば、被害者が徐行義務を怠っていたなど、被害者側に落ち度があるときには、損害のすべてを加害者に負担させることが公平とはいえません。そのようなときに、公平の見地から加害者の賠償額を減額することがあり、これを過失割合といいます。
過失割合の数字は、上記のとおり、損害賠償額を減額するという意味を持ちます。つまり、過失割合は、慰謝料のみならず、損害額全体に影響があるものといえます。
例えば、被害者が受けた損害の総額が100万円だったと想定し、加害者と被害者の過失割合が80:20だとなった場合、被害者は、損害の総額100万円を加害者に請求することができるわけではなく、過失割合に従って総額の80%のみを加害者に請求することができるにすぎません。したがって、上記の例の場合、被害者は、加害者に対し、80万円を請求することができるにとどまり、残りの20万円は被害者が負担するということになります。
ここで注意しなければならないのは、上記のとおり、過失割合は、治療費にも影響があるため、先に治療費全額の支払いを受けている場合には、それを考慮した上で、損害額全体に過失割合をかけて最終的な賠償額を確定することになるということです。
例えば、総損害額が300万円であり、治療費が100万円、慰謝料が200万円であって、被害者と加害者の過失割合が2:8だったとします。この場合で、保険会社が治療費全額を先に支払っていたとすると、慰謝料だけに過失割合をかければ、被害者は200万円の80%である160万円を受け取れるように思われます。しかし、治療費は先に全額の支払を受けていることを考慮しなければなりませんから、保険会社は100万円の20%である20万円を余計に支払っていることになります。
したがって、このような場合には、
総額300万円×80%-既払い額100万円=140万円
という計算になり、示談時に受け取ることのできる金額は160万円ではなく140万円ということになります。
過失割合については、過去の裁判例の蓄積等を踏まえて基準化が図られており、別冊判例タイムズ第38号(以下「判例タイムズ」といいます。)に掲載されています。
この判例タイムズでは、
車両の区別(自動車なのか二輪車なのか等)
衝突の態様(直進車と対向車線を右折してきた車両との衝突等)
道路の状況(信号の有無、道路幅の広狭等)
などで事故類型が整理されており、その類型ごとに基準となる過失割合が設定されています。その上で、基準となる過失割合から修正されるべき場合の要素や修正率等についても定められています。
過失割合が問題となる例は多岐にわたります。
信号機のある交差点における直進車どうしの出合い頭事故は、信号の色によって過失割合が変わってきます。
Aの信号 | Bの信号 | A対Bの過失割合 |
青 | 赤 | 0:100 |
黄 | 赤 | 20:80 |
赤 | 赤 | 50:50 |
信号遵守車の著しい過失、重過失があった場合は信号遵守車の過失割合の加算要素になります。また、信号違反者に著しい過失、重過失があった場合は、信号違反者の過失割合の加算要素になります。
一般的に交差点では左方車が優先ですが(道交法36条1項1号)、左右の見通しがきかない交差点であって、同幅員の道路の場合は、両車ともに徐行義務があります(同法42条1号)。そのため、過失割合を判断するうえでは、両車が減速したか否か、幅員や、一方通行であったか、優先道路かどうか、一時停止があったかどうかなどで過失割合が変わります。
〈同じ幅員〉
左方車が優先となります。
A左方車の速度 | B右方車の速度 | A対Bの過失割合 |
同じ | 同じ | 40:60 |
減速なし | 減速あり | 60:40 |
減速あり | 減速なし | 20:80 |
左方車に著しい過失、重過失が認められる場合は左方車の過失割合の加算要素となります。また、夜間、見通しのきく交差点、右方車の著しい過失、重過失が認められる場合は、右方車の過失割合の加算要素となります。
〈一方通行違反〉
一方通行違反車80対無違反車20の過失割合となります。
違反車に著しい過失、重過失が認められる場合は違反車の過失割合の加算要素となります。また、夜間、無違反車の著しい過失、重過失が認められる場合は、無違反車の過失割合の加算要素となります。
〈一方が明らかに広い幅員の道路〉
明らかに広い幅員の道路というのは、交差点の一方の道路が他方より広いことを指し、幅員が1.5倍あるとそうみなされるようです。左方車か右方車かよりも、どちらが明らかに広い道路を走行していたかということのほうが重要となり、この場合は広い道路が優先道路となります。
A広路車の速度 | B狭路車の速度 | A対Bの過失割合 |
同じ | 同じ | 30:70 |
減速なし | 減速あり | 40:60 |
減速あり | 減速なし | 20:80 |
狭路車の明らかな先入があったり、広路車に著しい過失、重過失が認められたりする場合は広路車の過失割合の加 算要素となります。また、見通しのきく交差点、狭路車の著しい過失、重過失が認められる場合は、狭路車の過失割合の加算要素となります。
〈一方に一時停止規制がある道路〉
A規制なしの速度 | B規制ありの速度 | A対Bの過失割合 |
同じ | 同じ | 20:80 |
減速なし | 減速あり | 30:70 |
減速あり | 減速なし | 10:90 |
減速なし | 一時停止後交差点進入 | 40:60 |
規制なしの車の著しい過失、重過失が認められたりする場合は規制なしの車の過失割合の加算要素となります。また、規制ありの車の著しい過失、重過失が認められる場合は、規制ありの車の過失割合の加算要素となります。
〈一方が優先道路〉
基本過失割合は優先道路車10対非優先道路車90です。非優先道路車の明らかな先入があったり、優先道路車に著しい過失、重過失が認められたりする場合は優先道路車の過失割合の加算要素となります。また、非優先道路車の著しい過失、重過失が認められる場合は、非優先道路車の過失割合の加算要素となります。
事故の一方当事者の酒酔い運転など、交通事故特有の事実などがあるため、基準となる過失割合を変更しなければいけないことがあります。過失割合の修正要素のうち代表的な例として「著しい過失」と「重過失」があります。
「著しい過失」と通常想定されている程度を超えるような過失のことであり、「重過失」とは故意と同視できるような重大な過失のことをいいます。
「著しい過失」
①脇見運転等の著しい前方不注視(道交法70条)
②著しいハンドル・ブレーキの操作不適切(道交法70条)
③携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用など(道交法71条5号の5)
④おおむね時速15キロメートル以上30キロメートル未満の速度違反(道交法125条)
⑤酒気帯び運転(道交法65条1項)
「重過失」
①酒酔い運転(道交法65条1項、道交法117条の2第1号)
②居眠り運転
③無免許運転(道交法117条の2の2第1号)
④おおむね時速30キロメートル以上の速度違反
⑤過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合(道交法66条)
右折車は直進車の進行を妨げてはならないのが原則ですが、右折しようとする自動車がある場合には、直進車であっても右折車に注意を払う義務があり、直進車と右折車の基本割合は、2:8となります。
修正要素として下記のような場合は直進車の過失割合の加算要素となります。
著しい過失 | わき見運転など前方不注視が著しい場合 酒気帯び運転 時速15キロ以上30キロ未満の速度違反 著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス 携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用など |
重過失 | 居眠り運転 無免許運転 酒酔い運転 時速30キロ以上の速度違反 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合 |
既右折 | 右折しようとする車が対向直進車線に入っている場合で、対向直進車が注意すれば事故が避けられた場合 |
道交法50条違反の 直進 |
交差点などの進入が禁止される状況で交差点に進行した場合 |
右折車が徐行をしていなかったり、ウィンカーを出していなかったり、直近右折、早回り右折等の異常な挙動がある場合は、右折車に不利に修正されます。 直進車の過失割合の減算要素となるのが、下記のような場合です。
直近右折 |
直進車の至近距離で右折する場合 交差点で直進車が停止線を越え、交差点に入る付近で開始した右折も直近と解される |
早回り右折 | 交差点の中心の直近の内側を進行する右折の方法によらない右折 |
大回り右折 | 道路の中央によらない右折 |
右折車の 徐行なし |
時速10km以下で走行していなかった |
合図なし | 右折が完了するまで、ウィンカーを出し続けなかった |
右折車の 著しい過失 |
わき見運転など前方不注視が著しい場合 酒気帯び運転 時速15キロ以上30キロ未満の速度違反 著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス |
右折車の 重過失 |
居眠り運転 無免許運転 酒酔い運転 時速30キロ以上の速度違反 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合 |
過失割合は、事故当時の状況に基づいて判断されます。したがって、過失割合を争う場合、事故当時の状況で、自分に有利な事情を立証することが必要です。
過失割合については、保険会社も基本的に判例タイムズに基づいて主張してくることが多いといえますが、その参考としている類型が必ずしも正しいとは限りません。また、保険会社が主張している事故態様が、実際とは異なることもあり、修正要素の部分で大きく争いうることもあります。したがって、保険会社に提示された過失割合については、それが本当に正しいかをしっかりと確認することが大切です。
例えば、保険会社が参考にしている判例タイムズの類型では、7対3が基準の過失割合になりそうな時でも、そもそも事故態様が他の類型に該当することを主張して、8対2が基準の過失割合として適切であることを主張するとか、修正要素を踏まえて、9対1が適正な過失割合であるなどと主張することがありえます。
もっとも、このような過失割合で自己に有利な主張をするためには、相応の証拠が必要です。例えば、事故態様を記録しているドライブレコーダーがあるとよいですが、必ずしもそれがなくても、実況見分調書や目撃者の証言などにより、事故態様を立証できることはあります。また、保険会社が主張する事故態様では、車の損傷の程度などを説明ができないことなどと主張し、保険会社の主張する過失割合が適切ではないことを主張することもあります。
過失割合を争うには、専門的な知識や証拠の収集方法に関する知識が必要になるなど、弁護士などの専門家でないと難しいといえます。どうしても保険会社の主張する過失割合に納得がいかない場合は、一度専門家に相談してみたほうが良いでしょう。
過失割合の判断は、多分に法的な議論を要するものであり、その判断枠組みに対する理解はもちろん、その主張のための立証方法も深く理解していることが必要になります。また、典型事例ではない事故も多く、そのような時には、過去の裁判例などを参考にして、そもそも当該事故ではどのような過失割合が適正かを検討することも必要になります。そのような法的な検討は、まさに弁護士が扱う分野であり、弁護士に過失割合を相談することでその疑問を払拭することができるといえます。
過失割合の判断においては、過去の裁判事例を参考にするなどして適正な判断をすることが大切ですが、当事務所には、元裁判官の弁護士が所属していることから、そのような裁判事例の検討も得意としています。過失割合により賠償金額は大きく異なりますから、そのような検討にも徹底的にこだわることが大切です。もし過失割合に不安をお持ちの場合には、一度当事務所までご相談ください。当事務所静岡支店は、土日夜間のご相談にも柔軟に応じておりますので、まずは初回の無料相談にてご相談をお聞きいたします。