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RSDとは、反射性交感神経ジストロフィーまたは、反射性交感神経萎縮症と呼ばれるもので、神経因性疼痛(神経系の障害等)の代表的なものです。
交通事故により受傷(たとえば開放骨折)してしまい、手術やギブスによる固定治療を終えたのに、腫れが引かず、皮膚の色が正常でなかったり、焼けるような酷い痛みや痺れに慢性的に悩まされてしまうことがあります。このような疼痛性感覚異常はCRPSが疑われます。
CRPSとは、Complex Regional Pain Syndrome の略称であり、日本語では複合性局所疼痛症候群と訳されます。「症候群」という名前が示している通り、CRPSは総称です。
交感神経の関与の有無に応じて、神経損傷を伴わない「RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)」、これはCRPSのTypeⅠと言われます。及び神経損傷を伴う「カウザルギー」、CRPSのTypeⅡに分類されます。
RSDなどのCRPSは、診断や治療は医師であってもその判断が難しく、そもそも医師によっても診断が見過ごされてしまうことがあります。また、後遺障害の認定に際しても、その立証が難しいとされています。
RSDの症状例には以下のようなものがあります。
RSDの症状
激しく焼けるような激烈な痛み
患部の腫れ
皮膚の変化(蒼白や乾燥、皮膚温度低下など)
骨の萎縮(関節拘縮)
上記症状が見られた場合はRSDであることが疑われます。交通事故後の治癒段階にきて発症する場合が多く、四肢にみられるのも特徴です。
RSDの症状は、主に3段階に分けられています。
受傷した場所に焼けるような痛みがあり、強くなる
筋肉の引きつり、関節のこわばりなど
異常な体毛と爪の生育や血管の収縮
皮膚の発赤や皮膚温度の上昇
痛みが増し腫れが広がる 皮膚が蒼白になり乾燥する
体毛の生育が弱まる、爪のひび割れ、骨の萎縮が顕著
筋肉の萎縮、動きが制限される
皮膚の変化と骨の萎縮が定着
痛みが悪化(手足全体に広がる場合もある)
動きが著しく制限される
治療法の代表的なものとして、以下のものがあげられます。
神経ブロック療法
星状神経節ブロック
硬膜外ブロック
神経根ブロック
交感神経節ブロック
局所静脈内交感神経ブロック等
抗うつ剤
疼痛などのために抑うつ症状がみられる場合
薬物療法
理学療法
温冷交代浴
可動域訓練
RSDが認められた場合、その症状の部位や程度、持続時間、症状の原因となる他覚所見の有無などを総合的に考慮して、後遺障害第7級~第14級が認められる余地があります。
第7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
前述のとおり、RSDは後遺障害の等級認定を受けることが難しい一面があります。これはRSDの症状の多様性に起因していると考えられています。他の病気の症状と類似している症状も多いため、立証が難しいとされているのです。
RSDは疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見などにより後遺障害の判断がなされるため、それらを把握することも重要となります。RSDの症状が現れたら、医師の受診をして、適切な検査を受けることをお勧めします。
交通事故によるRSDは、実に多くの法的問題を伴い、その損害賠償請求は非常に複雑になります。とりわけ、RSDは、医師でさえも判断を迷う分野であり、その後遺障害等級認定を受けることはとても専門的な知識と経験が必要といえ、過去の裁判例などを参考にしながら、適正な損害賠償請求を進めることが必要といえます。また、交通事故後の治療や示談交渉が非常にストレスを伴うものであり、そのような様々なストレスのかかる中で、ご本人がRSDに関する適正な損害賠償金を獲得することは到底容易なことではありません。そのような対応については、やはり弁護士に一任し、被害者の方としては、その治療に専念されることが必要というべきと思います。
弁護士は、そのような交通事故のRSDの対応に長けていますから、交通事故のRSDでお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所には、現役の医師の弁護士が所属しております。そのため、「RSD」という難しい医学的判断が求められるケースにもとても強みを持っています。とりわけ、RSDによりどのような損害が生じるかなどは、正しい法的及び医学的知見に基づいて客観的資料による主張立証を尽くすことができるかにかかっています。当事務所は、元裁判官の弁護士が所属していることなどから、そのようなRSDにおける損害賠償請求の主張立証活動を得意としています。ご自身ではどのような資料を提出するべきかなどの判断をすることは容易ではなく、その判断を誤れば、適正な賠償金を受けることも難しいというべきでしょう。
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