HOME > 後遺障害の結果に不満がある
後遺障害等級認定の申請の結果が違うと何が違うのでしょうか。
主に違うのは、後遺症慰謝料と逸失利益です。
後遺症慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料をいいます。後遺症慰謝料は、後遺障害の等級によって以下のように大きく金額が変わります。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準でも、等級ごとのだいたいの相場が決まっています。3つの基準を比較すると、以下の通りです。
等級 | 弁護士(裁判)基準 | 任意保険の慰謝料 | 自賠責保険の慰謝料 |
1級 | 2800万円 | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 2370万円 | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 1990万円 | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1670万円 | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1400万円 | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1180万円 | 600万円 | 498万円 |
7級 | 1000万円 | 500万円 | 409万円 |
8級 | 830万円 | 400万円 | 324万円 |
9級 | 690万円 | 300万円 | 245万円 |
10級 | 550万円 | 200万円 | 187万円 |
11級 | 420万円 | 150万円 | 135万円 |
12級 | 290万円 | 100万円 | 93万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 | 57万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 | 32万円 |
上記をみると、自賠責基準と任意保険基準はそれほど変わらない金額になりますが、弁護士基準で計算すると、慰謝料額が他の基準の2倍から3倍になっているのが分かります。 任意保険の基準については、各社異なりますので、必ずしもこの表の金額になるとは限りません。しかしながら、金額は弁護士基準が一番高いのは明白です。
逸失利益とは、交通事故に遭っていなければ得ることができたはずの収入等をいいます。後遺障害が残ってしまうことで、仕事が出来なくなるとか、仕事に不自由が生じてしまったりしますが、このような不利益を金銭的に評価したものが逸失利益といえます。
逸失利益の金額は、後遺障害が残り続ける期間や後遺障害により失われる仕事の能力の程度(労働能力喪失率)などにより計算されます。後遺障害等級が重いほどこれらの数字は大きくなり、逸失利益の金額も大きくなることになります。
労働能力喪失率は、後遺障害等級が異なると、一般的には以下のように変わります。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
このように、後遺障害等級が違うと、後遺症賠償金や逸失利益の金額が大きく変わってきますので、後遺障害等級は非常に重要なものです。
後遺障害の各等級の認定や非該当の判断は、損害保険料率算出機構が行うことになっていますが、その審査は、原則として書面によってなされます。そのため、適正な認定を受けるためには、後遺障害診断書などの必要な資料提出のみならず、その資料の細かい記載にまで気を配ることが大切です。
もし、医療の知識や法的な知識がないままに後遺障害認定の申請手続きを進めてしまうと、不本意な結果につながりかねませんので、後遺障害が気になる方は、必ず弁護士にご相談されることが大切です。
後遺障害等級の認定結果に納得された場合には、その結果を前提に加害者側と交渉を開始することになります。一方、後遺障害等級の認定結果に不満がある場合は、上記のような後遺症慰謝料のこともありますので、簡単にあきらめることなく、しっかりとした認定を受けられるよう対応していくことが大切です。
後遺障害の等級認定に該当しなかった場合(非該当)や認定された等級に不満がある場合には、「異議申立」という、その認定を覆すための手続きを取ることができます。もっとも、当初の認定を覆すためには、認定の誤りを指摘し、それを裏付ける医学的な資料を提出しないと、再び同じ判断がなされてしまうことになります。
後遺障害等級の認定に不服がある場合には、必ず弁護士にご相談されることをお勧めいたします。