静岡で交通事故が起きた場合、どこの裁判所へ訴訟を提起することになるでしょうか。当然ながら、示談交渉による場合には訴訟を提起する裁判所を気にする必要はないですが、示談交渉が決裂した場合には、このような問題が生じます。
交通事故に限らず、何かしらの損害賠償請求訴訟を提起する際、どの裁判所へ訴訟提起するかは民事訴訟法に規定されている「裁判管轄」というものに従うことになります。
よく使う裁判管轄としては、民訴法4条1項に「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」という規定であり、ここでいう「被告」とは加害者にあたりますが、加害者が静岡県外に居住している場合には、この規定により静岡の裁判所へ提起することはできません。
しかしながら、交通事故の損害賠償請求は「財産権上の訴え」にあたりますので、民訴法5条1号により、「義務履行地」を管轄する裁判所に訴訟を提起することが可能です。そして、民法484条は、特定物の引渡し以外の債務については、「債権者の現在の住所」において弁済をする必要があると規定しています。そのため、被害者の住所地が静岡であれば、静岡の裁判所へ訴訟を提起することができます。
また、交通事故の損害賠償請求訴訟は、「不法行為に関する訴え」にあたりますので、民訴法5条9号により「不法行為があった地」を管轄する裁判所に訴訟を提起することができます。つまり、静岡県内で起きた交通事故は、静岡の裁判所へ訴訟を提起できることになります。
静岡県内在住者の交通事故については、次のように裁判管轄を整理できます。まずは、お住まいの地域を管轄する静岡の裁判所をご確認ください。
所在地 |
管轄裁判所 | |
静岡市内 |
本庁 | 静岡地方裁判所 |
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市御前崎、白羽及び港、榛原郡(吉田町、川根本町) |
本庁 | 静岡地方裁判所 |
沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡(清水町、長泉町、小山町) |
本庁 | 静岡地方裁判所 |
支部 | 静岡地方裁判所沼津支部 | |
三島市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡(函南町)
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本庁 | 静岡地方裁判所 |
支部 |
静岡地方裁判所沼津支部 |
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熱海市、伊東市
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本庁 | 静岡地方裁判所 |
支部 | 静岡地方裁判所沼津支部 | |
富士市、富士宮市
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本庁 | 静岡地方裁判所 |
支部 | 静岡地方裁判所富士支部 | |
下田市、賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)
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本庁 | 静岡地方裁判所 |
支部 |
静岡地方裁判所下田支部 |
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浜松市、磐田市、袋井市、湖西市
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本庁 | 静岡地方裁判所 |
支部 | 静岡地方裁判所浜松支部 | |
掛川市、御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く)、菊川市、周智郡(森町)
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本庁 | 静岡地方裁判所 |
支部 |
静岡地方裁判所掛川支部 |
静岡地方裁判所 静岡簡易裁判所 |
〒420-8633 静岡県静岡市葵区追手町10-80 |
静岡地方裁判所 沼津支部 沼津簡易裁判所 |
〒410-8550 静岡県沼津市御幸町21-1 |
静岡地方裁判所 富士支部 富士簡易裁判所 |
〒417-8511 静岡県富士市中央町2-7-1 1. JR東海道線・身延線富士駅からバス吉原中央駅行き(1時間に2から3本程度)で約15分 2. JR東海道新幹線新富士駅からタクシーで約15分 3. JR東海道線吉原駅で岳南鉄道に乗り換えてジャトコ前駅下車徒歩15分 |
静岡地方裁判所 下田支部 下田簡易裁判所 |
〒415-8520 静岡県下田市4-7-34 (伊豆急行伊豆急下田駅から徒歩約10分) |
静岡地方裁判所浜松支部 浜松簡易裁判所 |
〒430-8520(浜松支部) 〒430-8570(簡裁) 静岡県浜松市中区中央1-12-5 |
静岡地方裁判所 掛川支部 掛川簡易裁判所 |
〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲2-16-1 |
清水簡易裁判所 |
〒424-0809 静岡県静岡市清水区天神1-6-15 |
熱海簡易裁判所 |
〒413-8505 静岡県熱海市春日町3-14 (JR東海道線・伊東線熱海駅から徒歩約5分) |
三島簡易裁判所 |
〒411-0033 静岡県三島市文教町1-3-1 (JR東海道線三島駅北口から徒歩3分) |
島田簡易裁判所 |
〒427-0043 静岡県島田市中溝4-11-10 |
静岡の弁護士は、全員静岡弁護士会に加入しなければならないとされています。
そもそも弁護士法第31条には、「弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」と定められています。
弁護士会は、弁護士法に基づいて地方裁判所の管轄区域ごとに設立されており、弁護士として活動するためには、各地にある弁護士会に加入しなければならないとされています。すなわち、静岡県内に事務所を持つ弁護士及び弁護士法人の全員が、弁護士として活動するためには、静岡弁護士会に加入しなければなりません。当事務所静岡支店の弁護士も、静岡県弁護士会静岡支部に所属しております。
静岡県弁護士会の会員数は2018年6月1日時点において、482名です。静岡県弁護士会は、本部がなく、静岡支部(中部)・浜松支部(西部)・沼津支部(東部)の3つの支部があり、3支部で静岡県弁護士会を形成しています。各支部毎の会員数は、2018年6月1日時点において、静岡支部が194名、浜松支部が148名、沼津支部が140名で、各々が独自に会館を保有しており、各支部毎に会計予算を組み、毎月支部総会を開催するなど独自性を有しています。
もっとも、委員会活動等は、各支部から選任された委員によって県弁護士会単位で一体的に行われており、静岡県弁護士会として一体性が保たれています。
静岡県弁護士会の会員数は、司法試験合格者の大幅増員に伴い、約10年間に205名増加しました(2007年度277名)。静岡県弁護士会への入会者数は、2007年度30名、2008年度34名、2009年度30名、2010年度23名、2011年度30名、2012年度40名、2013年度38名、2014年度33名、2015年度26名、2016年度には37名、2017年度は27名と、2007年以降大幅に増加しています。
静岡県弁護士会は静岡支部、浜松支部、沼津支部の3つの支部が置かれ、以下のとおり3つの弁護士会館があります。
静岡県法律会館 |
〒420-0853 電話:054(252)0008 |
静岡県西部法律会館 |
〒430-0929 電話:053(455)3009 |
静岡県弁護士会沼津支部会館 |
〒410-0832 電話:055(931)1848 |
市民向けの法律相談窓口として、静岡県内5か所、静岡法律相談センター、浜松法律相談センター、沼津法律相談センター、掛川法律相談センター、下田法律相談センターを運営しています。
また、さまざまな委員会が設置され、人権擁護活動や、弁護士紹介や紛争解決、司法制度・法教育への取り組み、弁護士研修、弁護士自治・業務改善のための活動などを行っています。
静岡県弁護士会は、市民向けの法律相談窓口として、静岡県内5か所、静岡法律相談センター、浜松法律相談センター、沼津法律相談センター、掛川法律相談センター、下田法律相談センターを設置していますが、予約制のため、下記連絡先に事前にご予約を取る必要があります。
名称 | 連絡先 | 相談日時 |
静岡法律相談センター |
054-252-0008 |
毎週月~金曜日 午前10:00~12:00 午後1:00~4:00 |
浜松法律相談センター |
053-455-3009 |
毎週月~金曜日 午前9:45~12:00 月・水・金曜日 午後1:00~5:00 |
沼津法律相談センター |
055-931-1848 |
毎週月~金曜日 午後1:00~3:30 |
掛川法律相談センター 静岡県弁護士会浜松支部 |
053-455-3009 |
毎月第3水曜日 午後1:00~4:30 |
下田法律相談センター |
055-931-1848 |
毎週金曜日 午後1:00~4:00 |