HOME > 後遺障害の裁判例 >交通事故により、高次脳機能障害の後遺症(併合2級)が残った被害者(症状固定時27歳・女・会社員)の後遺障害慰謝料等を判断した裁判例
後遺障害による慰謝料として、高次脳機能障害の後遺症(併合2級)が残った被害者の慰謝料として、2500万円がみとめられ、被害者の家族にも慰謝料として合計300万円が認められた。
後遺障害による逸失利益として、事故後復職したが、記憶力、理解力、判断能力などが減退しており、労働能力の喪失率は100パーセントであると認められるとし、復職後、事故前とほとんど変わらない額の給与収入を得ていることから当初の5年を除いて、67歳までの逸失利益が算定された。
後遺障害による介護費用等として、自宅改造費(エレベーター設置工事、外部駐車場の改造工事、浴室と洗面脱衣室の増築工事、店舗引き戸の設置費用、スロープ設置費用)については、被害者の家族らの生活の利便性も向上するとしてその8割が、事故と相当因果関係のある費用と認められた。