HOME > 後遺障害の裁判例 > 交通事故により後遺障害等級12級7号(右足関節の疼痛)の後遺症を負った被害者(男性・症状固定時51歳・板前)の後遺障害慰謝料等を判断した裁判例
被害者の後遺障害の内容・程度に加え、転職を余儀なくされる可能性が高いこと、他方でそのような事情は後遺障害逸失利益の算定(労働能力喪失率の認定)においても相当程度考慮していることなどを総合すると、後遺障害慰謝料は350万円を認めるのが相当であるとした。
板前の仕事は終日立位で行うため、長時間の立位や歩行によってしびれや痛みが生じる被害者の後遺障害を前提とすると、転職を余儀なくされる可能性が高いが、被害者の年齢や職歴からしても、職種も相当制限されることなどを総合すると、症状固定時の51歳から67歳までの16年間にわたり、労働能力を20%喪失したものと認めるのが相当であるから、後遺障害による逸失利益を1517万0096円とした。
板前の男性が被害者の事例です。26歳で調理師免許を取得後、和食調理師として働いてきた被害者の職歴や年齢を考慮し、後遺障害自賠責等級12級の労働能力喪失率よりも高い喪失率を認定した裁判例です。