HOME > 後遺障害の裁判例 > 交通事故により後遺障害等級12級14号(線状痕)の後遺症を負った被害者(男性・事故時5歳)の後遺障害慰謝料等を判断した裁判例
後遺障害による慰謝料について、後遺障害の内容その他一切の事情を考慮すれば、440万円が相当とした。
被害者の後遺障害は顔面に3か所の線状痕であるが、具体的な線状痕については明らかではなく、被害者が小学校高学年になれば唇のラインを整える手術の予定があり、線状痕が改善されることも予想できる事情から、将来の労働能力に影響を与えるものと認められないため、逸失利益は0円とし、後遺障害の存在及び影響については、慰謝料の算定に当たって斟酌すべきとした。
5歳の男児が被害者の事例です。被害者の後遺障害は、顔面に3か所の線状痕というものですが、証拠によっても具体的な線状痕については明らかではなく、線状痕が改善されることも予想されると認められること等の事情から、後遺障害が将来の労働能力に影響を与えるとは認められないため、逸失利益を否定し、これを慰謝料の算定に当たって斟酌した裁判例です。