HOME > 後遺障害の裁判例 > 交通事故により後遺障害等級12級7号(右足関節の機能障害)の後遺症を負った被害者(男性・症状固定時22歳・ガソリンスタンド勤務)の後遺障害慰謝料等を判断した裁判例
後遺障害による慰謝料について、被害者の後遺障害の内容及び程度等に照らし、290万円とするのが相当とした。
被害者は高校卒業後にガソリンスタンドで勤務し、本件事故前年分として約206万円の給与・賞与を得ていたが、危険物取扱者の資格を取っていることや本件事故前の稼働状況等に照らすと、将来にわたって継続的に稼働するものと認められるため、後遺障害逸失利益の算定に当たる基礎収入としては、症状固定年度の賃金センサスの男子学歴計平均賃金523万0200円とするのが相当とし、労働能力喪失期間は67歳までの45年間、労働能力喪失率は14%であるから、後遺障害による逸失利益は1301万4694円とした。
ガソリンスタンド勤務の若い男性が被害者の事例です。被害者の実際の収入は賃金センサスの平均額以下でしたが、危険物取扱者の資格を取得していることから、平均賃金が得られる蓋然性があると認められるため、事故前年の収入ではなく、賃金センサスによる額を基礎収入とした裁判例です。