HOME > 後遺障害の裁判例 > 交通事故により後遺障害等級13級6号(右小指の可動域制限)の後遺症を負った被害者(女性・症状固定時18歳)の後遺障害慰謝料等を判断した裁判例
後遺障害の程度と、逸失利益の算定に当たっては、労働能力を喪失させるものとは認められなかった障害を考慮し、230万円とした。
後遺障害による逸失利益について、右小指の可動域制限は後遺障害等級13級6号に該当するものと認められるため、労働能力を平均9%喪失したと認め、548万1283円とした。
18歳の女性が被害者の事例です。右小指から手背への傷跡、右小指の変形、右肘の傷跡の障害は、その位置・程度からすれば、労働能力を喪失させるものとはいえず、後遺障害慰謝料で考慮されるべきものであるとし、逸失利益の算定に当たっては労働能力を喪失させるものとは認められなかった醜状痕の後遺等を、慰謝料の算定に当たって考慮した裁判例です。