むち打ちの多くは、14級9号の後遺障害に止まり、より上級の12級13号に該当することはあまり多くありません。12級13号とは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」であり、14級9号とは「頑固な」という文言が加わっている点で異なります。
この「頑固な」というのは非常に曖昧な表現であり、主観的に捉えられてしまうかもしれませんが、実際の等級認定の際には、次のような具体的、客観的な要素により判断されています。むち打ちの症状があまりにもひどい場合には、次のことをよく押さえておくことが大切です。
むち打ちが12級9号に該当する場合には、例えば、MRI画像などによりむち打ちの原因が医学的に証明できることが必要になります。
そもそもむち打ちとは、神経が圧迫されることにより生じていることが多く、その神経の圧迫がMRI画像により確認できることがあります。このような神経の圧迫を客観的に確認が出来る場合には、当然ながら、神経が圧迫されているわけですので、それに伴う痛みなどの異常が出ても何ら不思議はありません。そして、そのような客観的な確認ができるとなれば、それは、その確認が出来ない時に比べれば、より顕著な症状が現れると考えられます。となれば、それは「頑固な」神経症状と言って差し支えないといえます。
このように医学的な証明ができる場合であれば、相対的にそうではない場合に比べれば、「頑固な」神経症状を残すといえ、結果として14級よりも上級の12級の後遺障害が認められるということになります。
むち打ちが12級9号に該当するかどうかは、特にMRI画像が重要ですが、その他にも神経学的検査という検査の結果も重要になります。
神経学的検査というと難しく聞こえますが、つまりは神経が正常に機能しているかを確認する検査です。たとえば、むち打ちがあるかどうかを確認する神経学的検査として、ホフマン反射やトレムナー反射、ジャクソンテスト、スパーリングテストなどがあります。神経学的検査は、ある程度はむち打ちの有無を確認する客観的な検査と評価できるところもありますが、主観的な要素を含んでいることから、MRI画像に比べると重要性が劣ります。
むち打ちが12級13号の後遺障害とされる場合には、MRI画像により外傷性ヘルニアが確認できるかどうかが重要になります。細かい話になりますが、ヘルニアは事故による衝撃によって生じる場合の他、いわば老化の一種として生じることもあります。このような外傷性の有無(つまり事故による怪我かどうか)は、MRI画像が確認方法として有用であるため、そのような意味でも、むち打ちの後遺障害認定上、MRI画像が重要であることが分かります。